(投票の無効)
第十二條 單勝式、複勝式及び連勝式勝馬投票法において、勝馬投票券を発賣した後、当該競走につき左の各号の一に該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。一 出走すべき馬がなくなり、又は一頭のみとなつたこと。
2 重勝式勝馬投票法において、勝馬投票券を発賣した後、左の各号の一に該当する事由を生じたときは、その投票は、これを無効とする。
一 その投票において一組とした各競走のすべてについて出走すべき馬が一頭のみとなつたこと、又はいずれかの競走に出走すべき馬がなくなつたこと。
二 その投票において一組とした各競走のうちいずれかが成立しなかつたこと。
3 発賣した勝馬投票券に表示された馬が出走しなかつた場合は、その馬(連勝式勝馬投票法及び重勝式勝馬投票法にあつてはその馬の属する組)に対する投票は、これを無効とする。連勝式勝馬投票法において同一の連勝式番号をつけられた馬を一組とした場合において、表示された馬のうちいずれか一頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同樣である。
4 入場者以外の者に対し発賣した勝馬投票券の発賣金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由に因り、入場者に対し発賣した勝馬投票券の発賣金額と合計することができなかつた場合には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。
5 前四項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、政府に対し、その勝馬投票券と引換にその券面金額の返還を請求することができる。
6 前項の請求権は、当該勝馬投票券発賣の日から一年内に、これを行使しなければならない。