競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第197号
公布年月日: 昭和24年6月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行競馬法で規定されている11箇所の国営競馬場のうち、戦時中の設備荒廃や交通事情により、現在は6箇所でしか競馬が開催されていない。中京競馬場の設置を提案する理由は、第一に勝馬投票券の売得金額増大による政府収入の増加を図ること、第二に現在の6箇所体制では馬主、調教師、騎手等関係者の経済的負担が重いため、これを軽減し競馬の健全な発達に寄与すること、第三に横浜から京都間に競馬場がなく関係者が不便を感じているため、中継地点として中京に競馬場を設置し、関係者の利便性向上を図ることである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 農林委員会 第17号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月26日)
衆議院
(昭和24年5月9日)
(昭和24年5月10日)
(昭和24年5月12日)
参議院
(昭和24年5月16日)
(昭和24年5月22日)
(昭和24年5月26日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十七号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一條中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十條第二項中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十一條中「指定市」を「指定市町村」に、「市長」を「市町村長」に改める。
第二十二條、第二十三條第二項、第二十五條第一項及び第二十六條第一項中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十九條中「指定市職員」を「指定市町村職員」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十七号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十条第二項中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十一条中「指定市」を「指定市町村」に、「市長」を「市町村長」に改める。
第二十二条、第二十三条第二項、第二十五条第一項及び第二十六条第一項中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十九条中「指定市職員」を「指定市町村職員」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂