競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十七号
公布年月日: 昭和24年6月6日
法令の形式: 法律
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十七号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一條中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十條第二項中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十一條中「指定市」を「指定市町村」に、「市長」を「市町村長」に改める。
第二十二條、第二十三條第二項、第二十五條第一項及び第二十六條第一項中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十九條中「指定市職員」を「指定市町村職員」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十七号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十条第二項中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十一条中「指定市」を「指定市町村」に、「市長」を「市町村長」に改める。
第二十二条、第二十三条第二項、第二十五条第一項及び第二十六条第一項中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第二十九条中「指定市職員」を「指定市町村職員」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂