公益事業における争議行為の制限に関する改正を主な目的としている。具体的には、公益事業の追加指定を国会の承認を経て行うこととし、調停案受諾後の争議行為には調停委員会の見解を必要とした。また、冷却期間経過後60日を経た後は、さらに調停手続きと冷却期間を経なければ争議行為ができないようにした。調停案受諾後の団体交渉継続事項についても新たな冷却期間を設定。これらにより、労働争議の防止と平和的解決を図ることを目指している。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 本会議 第24号