食料品配給公団法の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第171号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現存する農林関係の5つの配給公団(肥料・食糧・食料品・油糧・飼料)について、以下3点の改正を行う。第一に、各公団の存続期限を来年4月1日まで延長する。第二に、運転資金の借入先を復興金融金庫に限定せず、他からも可能とする。第三に、油糧配給公団の基本金を15億円増額する。これは、油糧の生産・輸入量増加と価格上昇により取扱金額が増大し、資金操作が困難になったためである。なお、公団の今後の在り方については農林委員会で継続審議中であり、その結論を得るまでの暫定措置として本改正を提案するものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 農林委員会 第27号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月20日)
参議院
(昭和24年5月20日)
衆議院
(昭和24年5月22日)
(昭和24年5月22日)
参議院
(昭和24年5月26日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十一号
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律
(食料品配給公團法の改正)
第一條 食料品配給公團法(昭和二十二年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「(グルタミン酸ソーダを含む。)」及び「罐詰、」を削る。
第三條第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。
第三十一條第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
(飼料配給公團法の改正)
第二條 飼料配給公團法(昭和二十二年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。
第三十二條第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
(油糧配給公團法の改正)
第三條 油糧配給公團法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「一千万円」を「十五億一千万円」に改め、同條第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。
第三十一條第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
(食糧管理法の改正)
第四條 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十六條第三項中「復興金融金庫ヨリ之ヲ借入ルモノトス」を「借入金ニ依ルコトヲ得」に改める。
第二十條第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
(肥料配給公團令の改正)
第五條 肥料配給公團令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。
第三十二條第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 食料品配給公團は、食料品配給公團法第一條第一項及び第十五條第一項の規定にかかわらず、この法律施行の際現にその所有し、又は占有する罐詰を処分することができる。この場合には、食料品配給公團法第二十五條第一号の規定は、適用しない。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
食料品配給公団法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十一号
食料品配給公団法の一部を改正する等の法律
(食料品配給公団法の改正)
第一条 食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「(グルタミン酸ソーダを含む。)」及び「缶詰、」を削る。
第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。
第三十一条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
(飼料配給公団法の改正)
第二条 飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。
第三十二条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
(油糧配給公団法の改正)
第三条 油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「一千万円」を「十五億一千万円」に改め、同条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。
第三十一条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
(食糧管理法の改正)
第四条 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「復興金融金庫ヨリ之ヲ借入ルモノトス」を「借入金ニ依ルコトヲ得」に改める。
第二十条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
(肥料配給公団令の改正)
第五条 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。
第三十二条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 食料品配給公団は、食料品配給公団法第一条第一項及び第十五条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の際現にその所有し、又は占有する缶詰を処分することができる。この場合には、食料品配給公団法第二十五条第一号の規定は、適用しない。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎