本法案は主に3つの改正内容を含んでいる。第一に、検察庁法と国家公務員法との調整を図り、検事総長・次長検事・検事長の任免は内閣が行い、その他の検察官は法務総裁が任免することとした。第二に、国家行政組織法および法務庁設置法の改正に伴い、検察庁職員の定員を法律で定めることとし、「法務庁」を「法務府」に、「検察官適審査委員会」を「検察官適格審査会」に改めるなどの整理を行った。第三に、副検事の任用資格の明確化、検察官適格審査会への予備委員の設置、外地弁護士への検事資格付与などの改正を行うものである。これらは検察機構の整備充実を図るための重要な改正である。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第12号