内閣法改正案や総理府設置法案等の成立に伴う行政機関の機構・名称変更に対応するため、国家公務員法の関連条項を改正する必要が生じた。主な改正点は、内閣官房次長を内閣官房副長官へ、総理庁を総理府へ、宮内府を宮内庁への変更、連絡調整中央事務局長官の特別職からの削除、内閣官房長官秘書官の特別職への追加、失業対策事業関連の特定職員の特別職への追加、経済安定本部総裁の任命権者としての地位に関する規定の整備である。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 人事委員会 第9号