民法等の一部を改正する法律案の提案理由は以下の通りです。民法改正では、先取特権の順位について、雇人の給料を葬式費用より優先させる変更を行う。これは勤労者の生活確保の観点から、商法における会社使用人の給料の規定との均衡を図るためである。また、雇人給料の先取特権について、従来の50円という金額制限を撤廃する。民事訴訟法改正では、差押禁止物の範囲を拡大し、従来の官吏・神職等の職務上の収入に加えて、工員・労務者・雇人等の給料等も保護対象とする。これらの改正は勤労者の生活擁護を目的とするため、公布日から施行することとする。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第12号