民法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第115号
公布年月日: 昭和24年5月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

民法等の一部を改正する法律案の提案理由は以下の通りです。民法改正では、先取特権の順位について、雇人の給料を葬式費用より優先させる変更を行う。これは勤労者の生活確保の観点から、商法における会社使用人の給料の規定との均衡を図るためである。また、雇人給料の先取特権について、従来の50円という金額制限を撤廃する。民事訴訟法改正では、差押禁止物の範囲を拡大し、従来の官吏・神職等の職務上の収入に加えて、工員・労務者・雇人等の給料等も保護対象とする。これらの改正は勤労者の生活擁護を目的とするため、公布日から施行することとする。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第12号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月26日)
衆議院
(昭和24年4月27日)
参議院
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月6日)
参議院
(昭和24年5月10日)
衆議院
(昭和24年5月11日)
(昭和24年5月12日)
参議院
(昭和24年5月16日)
(昭和24年5月18日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
民法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十五号
民法等の一部を改正する法律
第一條 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百六條中第二号を第三号とし、第三号を第二号とする。
第三百八條を第三百九條とし、第三百九條中但書を削り、同條を第三百八條とする。
第二條 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五百七十條第一項第六号を次のように改める。
第六 第六百十八條第一項第五号及ヒ第六号ニ掲クル收入ニシテ差押ヲ受ケサル金額但シ差押ヨリ次期ノ收入ノ支拂マテノ日數ニ應シテ之ヲ計算ス
第六百十八條第二項中「一ケ年間ニ受ク可キ総額ノ四分ノ三ヲ超過スル部分ニ限リ」を「其支拂期ニ受クヘキ金額ノ四分ノ一ニ限リ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
民法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十五号
民法等の一部を改正する法律
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百六条中第二号を第三号とし、第三号を第二号とする。
第三百八条を第三百九条とし、第三百九条中但書を削り、同条を第三百八条とする。
第二条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五百七十条第一項第六号を次のように改める。
第六 第六百十八条第一項第五号及ヒ第六号ニ掲クル収入ニシテ差押ヲ受ケサル金額但シ差押ヨリ次期ノ収入ノ支払マテノ日数ニ応シテ之ヲ計算ス
第六百十八条第二項中「一ケ年間ニ受ク可キ総額ノ四分ノ三ヲ超過スル部分ニ限リ」を「其支払期ニ受クヘキ金額ノ四分ノ一ニ限リ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂