第一條 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百六條中第二号を第三号とし、第三号を第二号とする。
第三百八條を第三百九條とし、第三百九條中但書を削り、同條を第三百八條とする。
第二條 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五百七十條第一項第六号を次のように改める。
第六 第六百十八條第一項第五号及ヒ第六号ニ掲クル收入ニシテ差押ヲ受ケサル金額但シ差押ヨリ次期ノ收入ノ支拂マテノ日數ニ應シテ之ヲ計算ス
第六百十八條第二項中「一ケ年間ニ受ク可キ総額ノ四分ノ三ヲ超過スル部分ニ限リ」を「其支拂期ニ受クヘキ金額ノ四分ノ一ニ限リ」に改める。