民法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十五号
公布年月日: 昭和24年5月28日
法令の形式: 法律
民法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十五号
民法等の一部を改正する法律
第一條 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百六條中第二号を第三号とし、第三号を第二号とする。
第三百八條を第三百九條とし、第三百九條中但書を削り、同條を第三百八條とする。
第二條 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五百七十條第一項第六号を次のように改める。
第六 第六百十八條第一項第五号及ヒ第六号ニ掲クル收入ニシテ差押ヲ受ケサル金額但シ差押ヨリ次期ノ收入ノ支拂マテノ日數ニ應シテ之ヲ計算ス
第六百十八條第二項中「一ケ年間ニ受ク可キ総額ノ四分ノ三ヲ超過スル部分ニ限リ」を「其支拂期ニ受クヘキ金額ノ四分ノ一ニ限リ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
民法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十五号
民法等の一部を改正する法律
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百六条中第二号を第三号とし、第三号を第二号とする。
第三百八条を第三百九条とし、第三百九条中但書を削り、同条を第三百八条とする。
第二条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五百七十条第一項第六号を次のように改める。
第六 第六百十八条第一項第五号及ヒ第六号ニ掲クル収入ニシテ差押ヲ受ケサル金額但シ差押ヨリ次期ノ収入ノ支払マテノ日数ニ応シテ之ヲ計算ス
第六百十八条第二項中「一ケ年間ニ受ク可キ総額ノ四分ノ三ヲ超過スル部分ニ限リ」を「其支払期ニ受クヘキ金額ノ四分ノ一ニ限リ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂