第二十三條の二 道路を通行する諸車又は軌道車は、命令の定めるところにより、法令で定められた危險防止及びその他の交通の安全のために必要な構造及び裝置を備えていなければならず、且つ、これらは、調整されていなければならない。
当該警察官又は警察吏員は、車馬又は軌道車が、第七條第二項各号の一に該当し、又は前項の規定に違反していると疑うに足りる相当の理由があるときは、一時車馬又は軌道車の操縦を停止し、運轉免許証及び車両檢査証の呈示を求め、並びに構造及び裝置を檢査することができる。
当該警察官又は警察吏員は、第七條第二項各号の一に該当し、又は第一項の規定に違反する車馬又は軌道車の操縦者に対し、交通の安全のために必要と認める應急の措置を指示し、並びにこれらの使用主又は操縦者に対し、命令で定める樣式により、必要な構造若しくは裝置を備え、又は必要な調整をすべき旨の警告書を交付することができる。
前項の規定による警告書の交付を受けた者は、警告書に記載された期間内に、命令で定めるところにより、必要な構造若しくは裝置を備え、又は必要な調整をしたことについて、警察署長又は当該行政廳の証明を受けなければならない。