(学生生徒等の職業紹介の原則)
第二十五條の二 公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一條の規定による学校の学生若しくは生徒又はその学校を卒業した者の職業紹介については、第二節の規定によるの外、学校と協力して、これらの者に対し、労働力の需要供給の状況その他職業に関する情報を提供し、職業選択に必要な助言援助を與え、及び公共職業安定所間の連絡により、これらの者に適当なできるだけ多くの求人を開拓し、その能力に適合した職業にあつ旋するよう努めなければならない。
(公共職業安定所学校間の協力)
第二十五條の三 公共職業安定所長は、学校教育法第一條の規定による学校の学生若しくは生徒又はその学校を卒業した者の職業紹介を円滑に行うため必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、左の各号に掲げる事項に限られるものとする。
一 求人申込を受理し、且つ、その受理した求人申込を公共職業安定所に連絡すること。
第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長は、第十六條及び第十七條の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込は、これを受理しないことができる。
第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を定め、これに自己に代つてその業務を担当させ、公共職業安定所との連絡を行わせることができる。
公共職業安定所長は、第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長に対して、職業に関する情報の提供その他学校の長の行う職業紹介に関する業務の執行についての援助を與えるとともに、特に必要があると認めるときは、これに対して、経済上の援助を與えることができる。
第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長は、その業務の執行に関し、職業安定局長が文部大臣の指名する官吏と協議し、この法律の規定に基いて定める基準に從わなければならない。
公共職業安定所長は、第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長が、法令又は前項の基準に違反したときは、その学校の長の行う職業紹介に関する業務を停止させることができる。
前七項の規定は、学校の長が第三十三條の二の規定に基いて無料の職業紹介事業を行う場合には、これを適用しない。
(施行規定)
第二十五條の四 公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介に関し必要な事項は、命令で、これを定める。