第二十八條 保險加入者は、毎年四月一日から翌年三月末日まで(以下保險年度という。)に使用するすべての労働者(保險年度の中途に保險関係が成立したものについては、保險関係成立の日からその保險年度の末日までに使用するすべての労働者)に支拂う賃金総額の見込額に保險料率を乘じて算定した概算保險料の額その他命令で定める事項を、毎年三月末日まで(保險年度の中途に保險関係が成立したものについては、保險関係成立の日から五日以内)に報告するとともに、概算保險料を四月一日(保險年度の中途に保險関係が成立したものについては、保險関係成立の日)から三十日以内に納付しなければならない。
事業の期間が予定される事業については、その保險加入者は、前項の規定にかかわらず、その全期間に使用するすべての労働者に支拂う賃金総額の見込額に保險料率を乘じて算定した概算保險料の額その他命令で定める事項を、保險関係の成立すべき日前十日まで(特別の事由があるときは、保險関係成立の日まで)に報告するとともに、概算保險料を保險関係成立の日から十四日以内に納付しなければならない。
保險加入者は、申出によつて、前二項の概算保險料を、命令の定めるところにより、分割して納付することができる。
政府は、保險加入者が、第一項若しくは第二項の規定による報告をしないとき、又はその報告に相違があると認めたときは、政府の調査により概算保險料の額を算定して、その額又はその額と納付した保險料の額との差額を徴收する。
第二十九條 保險加入者は、前條の賃金総額の見込額が百分の二十以上増加したときは、増加後の見込額に基く概算保險料の額その他命令で定める事項を、増加した日から五日以内に報告するとともに、その額と納付した保險料の額との差額を、増加した日から三十日以内に納付しなければならない。