伝染病予防法の基幹となる10種の急性伝染病に加え、日本脳炎を指定伝染病として適用している中、最近の機構や制度改革に伴い改正が必要となった。主な改正点は、伝染病の発生転帰の届出受理者を市町村長から保健所長に変更すること、防疫職員を都道府県に移譲し厚生大臣の指揮権限を付与すること、地方財政法制定に伴う費用負担の明確化、衛生組合関係規定等の現在適用されていない規定の削除または改正である。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第12号