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伝染病予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和24年5月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
伝染病予防法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
傳染病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十一号
傳染病予防法の一部を改正する法律
傳染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
「主務大臣」を「厚生大臣」に、「地方長官」を「都道府縣知事」に改める。
第三條中「患者若ハ死體所在地ノ警察官吏、市町村長、區長、戸長、檢疫委員又ハ豫防委員ニ届出ヘシ其ノ轉歸ノ場合亦同シ」を「患者若ハ死體所在地ノ市町村長、檢疫委員又ハ豫防委員ヲ經由シ(東京都ノ區ノ存スル區域及ビ保健所法第一條ノ規定ニ基ク政令デ定ムル市ニ於テハ直接)患者若ハ死體所在地ノ管轄保健所長ニ届出ヘシ其ノ轉歸ノ場合死亡ヲ除キ亦同シ」に改める。
第四條第一項中「其ノ所在地ノ警察官吏、市町村長、區長、戸長、檢疫委員又ハ豫防委員」を「其ノ所在地ノ市町村長(東京都ノ區ノ存スル區域及ビ保健所法第一條ノ規定ニ基ク政令デ定ムル市ニ於テハ保健所長)、檢疫委員又ハ豫防委員」に改める。
第十五條第一項中「市制第八十三條町村制第六十九條ニ依リ」を削る。
第十八條の次に次の一條を加える。
第十八條ノ二
都道府縣ニ防疫監吏及防疫技師ヲ置ク
防疫監吏ハ事務吏員ヲ以テ、防疫技師ハ技術吏員ヲ以テ之ニ充テ傳染病豫防ノ事務ニ從事ス
防疫監吏及防疫技師ニ關シ資格其ノ他必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第十九條ノ二第一項中「内務大臣」を「厚生大臣」に改める。
第十九條ノ二の次に次の一條を加える。
第十九條ノ三
厚生大臣ハ傳染病豫防上必要ト認ムルトキハ一ノ都道府縣知事ノ行フ傳染病豫防事務ヲ應援セシムルタメ他ノ都道府縣知事ニ對シ第十八條ノ二ノ規定ニ依ル防疫監吏及防疫技師ノ派遣ヲ命スルコトヲ得
第二十條第二項を削る。
第二十一條中「ノ負擔トス」を「ニ於テ之ヲ支辨ス」に改める。
第二十二條中「北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス」を「都道府縣ニ於テ之ヲ支辨ス」に、「道府縣」を「都道府縣」に改める。
第二十二條の次に次の一條を加える。
第二十二條ノ二
第十九條ノ三ノ規定ニ依リ他ノ都道府縣ヨリ應援ノタメ派遣スル防疫監吏及防疫技師ニ要スル諸費ハ應援ヲ受ケタル都道府縣ノ支辨トス
第二十三條から第二十五條までを次のように改める。
第二十三條
削除
第二十四條
第二十一條ノ支辨ニ對シテハ政令ノ規定ニ從ヒ都道府縣ハ其ノ三分ノ二ヲ支出ス
第二十五條
國庫ハ政令ノ規定ニ從ヒ第二十二條及前條ノ規定ニ依ル都道府縣ノ支辨及支出ニ對シ其ノ二分ノ一ヲ負擔ス
國庫ハ政令ノ規定ニ從ヒ第十八條ノ二ノ規定ニ依ル防疫監吏及防疫技師ニ關スル諸費ヲ負擔ス
第二十七條第一項中「北海道地方費又ハ府縣費」を「都道府縣費」に改める。
第三十二條を次のように改める。
第三十二條
削除
第三十三條中「海外諸港、朝鮮竝臺灣及樺太」を「海外諸港」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
伝染病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十一号
伝染病予防法の一部を改正する法律
伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
「主務大臣」を「厚生大臣」に、「地方長官」を「都道府県知事」に改める。
第三条中「患者若ハ死体所在地ノ警察官吏、市町村長、区長、戸長、検疫委員又ハ予防委員ニ届出ヘシ其ノ転帰ノ場合亦同シ」を「患者若ハ死体所在地ノ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ヲ経由シ(東京都ノ区ノ存スル区域及ビ保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令デ定ムル市ニ於テハ直接)患者若ハ死体所在地ノ管轄保健所長ニ届出ヘシ其ノ転帰ノ場合死亡ヲ除キ亦同シ」に改める。
第四条第一項中「其ノ所在地ノ警察官吏、市町村長、区長、戸長、検疫委員又ハ予防委員」を「其ノ所在地ノ市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域及ビ保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令デ定ムル市ニ於テハ保健所長)、検疫委員又ハ予防委員」に改める。
第十五条第一項中「市制第八十三条町村制第六十九条ニ依リ」を削る。
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条ノ二
都道府県ニ防疫監吏及防疫技師ヲ置ク
防疫監吏ハ事務吏員ヲ以テ、防疫技師ハ技術吏員ヲ以テ之ニ充テ伝染病予防ノ事務ニ従事ス
防疫監吏及防疫技師ニ関シ資格其ノ他必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第十九条ノ二第一項中「内務大臣」を「厚生大臣」に改める。
第十九条ノ二の次に次の一条を加える。
第十九条ノ三
厚生大臣ハ伝染病予防上必要ト認ムルトキハ一ノ都道府県知事ノ行フ伝染病予防事務ヲ応援セシムルタメ他ノ都道府県知事ニ対シ第十八条ノ二ノ規定ニ依ル防疫監吏及防疫技師ノ派遣ヲ命スルコトヲ得
第二十条第二項を削る。
第二十一条中「ノ負担トス」を「ニ於テ之ヲ支弁ス」に改める。
第二十二条中「北海道地方費又ハ府県ノ負担トス」を「都道府県ニ於テ之ヲ支弁ス」に、「道府県」を「都道府県」に改める。
第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条ノ二
第十九条ノ三ノ規定ニ依リ他ノ都道府県ヨリ応援ノタメ派遣スル防疫監吏及防疫技師ニ要スル諸費ハ応援ヲ受ケタル都道府県ノ支弁トス
第二十三条から第二十五条までを次のように改める。
第二十三条
削除
第二十四条
第二十一条ノ支弁ニ対シテハ政令ノ規定ニ従ヒ都道府県ハ其ノ三分ノ二ヲ支出ス
第二十五条
国庫ハ政令ノ規定ニ従ヒ第二十二条及前条ノ規定ニ依ル都道府県ノ支弁及支出ニ対シ其ノ二分ノ一ヲ負担ス
国庫ハ政令ノ規定ニ従ヒ第十八条ノ二ノ規定ニ依ル防疫監吏及防疫技師ニ関スル諸費ヲ負担ス
第二十七条第一項中「北海道地方費又ハ府県費」を「都道府県費」に改める。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条
削除
第三十三条中「海外諸港、朝鮮並台湾及樺太」を「海外諸港」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂
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