特別都市計画法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和24年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦災都市復興のため全国115都市で実施中の土地区画整理について、現行法では施行後の宅地総地積が施行前より1.5割以上減少した場合のみ、その超過分を補償する規定となっている。これは区画整理による地価上昇を考慮したもので、旧憲法下では支障がなかったが、新憲法第29条第3項は私有財産の公共使用に「正当な補償」を求めている。そこで、施行後の宅地価格総額が施行前より減少した場合は、その減少分全額を補償する制度に改めることとした。併せて地方自治法等の施行に伴う字句の整備も行う。

参照した発言:
第5回国会 参議院 建設委員会 第8号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月19日)
(昭和24年4月23日)
衆議院
(昭和24年4月26日)
参議院
(昭和24年4月26日)
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年4月30日)
(昭和24年5月4日)
(昭和24年5月7日)
参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
特別都市計画法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十一号
特別都市計画法の一部を改正する法律
特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に、「地方長官」を「都道府縣知事」に改める。
第十六條を次のように改める。
第十六條 第五條第一項の土地区画整理の施行により、土地区画整理施行地区内における施行後の宅地價格の総額が施行前の宅地價格の総額に比し減少したときは、その減少した額について、土地所有者及び関係者に対して補償金を交付する。
前項の土地区画整理施行後の宅地價格の総額の算定の方法は、政令でこれを定める。
第一項の土地区画整理で主務大臣の指定するものについては、その土地区画整理施行地区を数区に分ち、各区について、前二項の規定を適用する。
第十八條第五項中「官吏」を「職員」に、「都議会、道府縣会又は市会の議員」を「都道府縣又は市の議会の議員」に、同條第六項中「関係市町村会議員」を「関係市町村の議会の議員」に、改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂
特別都市計画法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十一号
特別都市計画法の一部を改正する法律
特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に、「地方長官」を「都道府県知事」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 第五条第一項の土地区画整理の施行により、土地区画整理施行地区内における施行後の宅地価格の総額が施行前の宅地価格の総額に比し減少したときは、その減少した額について、土地所有者及び関係者に対して補償金を交付する。
前項の土地区画整理施行後の宅地価格の総額の算定の方法は、政令でこれを定める。
第一項の土地区画整理で主務大臣の指定するものについては、その土地区画整理施行地区を数区に分ち、各区について、前二項の規定を適用する。
第十八条第五項中「官吏」を「職員」に、「都議会、道府県会又は市会の議員」を「都道府県又は市の議会の議員」に、同条第六項中「関係市町村会議員」を「関係市町村の議会の議員」に、改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂