戦災都市復興のため全国115都市で実施中の土地区画整理について、現行法では施行後の宅地総地積が施行前より1.5割以上減少した場合のみ、その超過分を補償する規定となっている。これは区画整理による地価上昇を考慮したもので、旧憲法下では支障がなかったが、新憲法第29条第3項は私有財産の公共使用に「正当な補償」を求めている。そこで、施行後の宅地価格総額が施行前より減少した場合は、その減少分全額を補償する制度に改めることとした。併せて地方自治法等の施行に伴う字句の整備も行う。
参照した発言:
第5回国会 参議院 建設委員会 第8号