(離職後の制限)
第十七條の二 公社の役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ、製造たばこ用卷紙、塩、にがり、かん水、粗製しよう脳又はしよう脳原油の生産に関し臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く指定生産資材割当規則(昭和二十三年総理廳令、法務廳令、大藏省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令第一号)による物資の割当の事務に從事し、又はその事務を直接監督していた場合においては、離職後二年間は、その從事し、又は監督していた割当の事務と密接な関係にある営利を目的とする会社その他の團体の役員又は職員になつてはならない。但し、会社その他の團体の役員又は職員の地位で当該割当と関係のないものにつく場合その他特に弊害がないと認められる場合において、公社の総裁の申出により大藏大臣の承認を得たときは、この限りでない。