日本専売公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律
日本專賣公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十一号
日本專賣公社法の一部を改正する法律
日本專賣公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第九條第三項中「六人」を「八人」に改め、同條第四項中「葉たばこを耕作する者」の下に「その他專賣事業に直接関係を有する者」を加え、同條第五項中「二人については二年、二人については三年」を「三人については二年、三人については三年」に改める。
第十七條の次に次の一條を加える。
(離職後の制限)
第十七條の二 公社の役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ、製造たばこ用卷紙、塩、にがり、かん水、粗製しよう脳又はしよう脳原油の生産に関し臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く指定生産資材割当規則(昭和二十三年総理廳令、法務廳令、大藏省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令第一号)による物資の割当の事務に從事し、又はその事務を直接監督していた場合においては、離職後二年間は、その從事し、又は監督していた割当の事務と密接な関係にある営利を目的とする会社その他の團体の役員又は職員になつてはならない。但し、会社その他の團体の役員又は職員の地位で当該割当と関係のないものにつく場合その他特に弊害がないと認められる場合において、公社の総裁の申出により大藏大臣の承認を得たときは、この限りでない。
第四十七條の次に次の一條を加える。
第四十七條の二 第十七條の二の規定に違反して営利を目的とする会社その他の團体の役員になつた者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
附則第一項に次の但書を加える。
但し、第九條の規定は、昭和二十四年五月十五日から施行する。
附則第二項の次に次の一項を加える。
3 第九條第四項中「公社の職員」とあるのは、公社の設立されるまでは「專賣局の職員」とするものとする。この場合において、專賣局の職員の中から任命された者は、公社の設立後は公社の職員の中から任命された者とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十一号
日本専売公社法の一部を改正する法律
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「六人」を「八人」に改め、同条第四項中「葉たばこを耕作する者」の下に「その他専売事業に直接関係を有する者」を加え、同条第五項中「二人については二年、二人については三年」を「三人については二年、三人については三年」に改める。
第十七条の次に次の一条を加える。
(離職後の制限)
第十七条の二 公社の役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ、製造たばこ用巻紙、塩、にがり、かん水、粗製しよう脳又はしよう脳原油の生産に関し臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く指定生産資材割当規則(昭和二十三年総理庁令、法務庁令、大蔵省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令第一号)による物資の割当の事務に従事し、又はその事務を直接監督していた場合においては、離職後二年間は、その従事し、又は監督していた割当の事務と密接な関係にある営利を目的とする会社その他の団体の役員又は職員になつてはならない。但し、会社その他の団体の役員又は職員の地位で当該割当と関係のないものにつく場合その他特に弊害がないと認められる場合において、公社の総裁の申出により大蔵大臣の承認を得たときは、この限りでない。
第四十七条の次に次の一条を加える。
第四十七条の二 第十七条の二の規定に違反して営利を目的とする会社その他の団体の役員になつた者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
附則第一項に次の但書を加える。
但し、第九条の規定は、昭和二十四年五月十五日から施行する。
附則第二項の次に次の一項を加える。
3 第九条第四項中「公社の職員」とあるのは、公社の設立されるまでは「専売局の職員」とするものとする。この場合において、専売局の職員の中から任命された者は、公社の設立後は公社の職員の中から任命された者とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂