船舶公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

船舶公団は昭和22年の設立以来、政府出資による基本金と復興金融金庫からの借入金により、船舶建造、修繕、改修、沈船引揚げ事業を行い、戦後の海運復興に貢献してきた。しかし、経済九原則の実施に伴い復興金融金庫の貸付が停止されることとなり、既契約の継続事業遂行に必要な資金確保のため、基本金増額の措置を講じる必要が生じた。また、産業設備営団からの造船事業用設備に関する権利義務の承継を取りやめることとなったため、関連条項を削除する法改正を行うものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 運輸委員会 第13号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月27日)
参議院
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月9日)
参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月10日)
参議院
(昭和24年5月11日)
(昭和24年5月12日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
船舶公團法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十号
船舶公團法の一部を改正する法律
船舶公團法(昭和二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「三億円」を「五十六億九千七百万円」に改める。
第十六條第一項第三号を削り、第四号を第三号とする。
第二十一條第四項中「船舶若しくは造船事業用設備の貸付を受け、又は船舶用資材の賣渡を受けた者」を「船舶の貸付を受け、若しくは船舶用資材の賣渡を受けた者」に改める。
第二十四條第一項第三号中「船舶、船舶用資材又は造船事業用設備」を「船舶又は船舶用資材」に改める。
第三十五條第一項中「並びに造船事業用設備」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
船舶公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十号
船舶公団法の一部を改正する法律
船舶公団法(昭和二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三億円」を「五十六億九千七百万円」に改める。
第十六条第一項第三号を削り、第四号を第三号とする。
第二十一条第四項中「船舶若しくは造船事業用設備の貸付を受け、又は船舶用資材の売渡を受けた者」を「船舶の貸付を受け、若しくは船舶用資材の売渡を受けた者」に改める。
第二十四条第一項第三号中「船舶、船舶用資材又は造船事業用設備」を「船舶又は船舶用資材」に改める。
第三十五条第一項中「並びに造船事業用設備」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂