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船舶公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
船舶公団法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
船舶公團法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十号
船舶公團法の一部を改正する法律
船舶公團法(昭和二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「三億円」を「五十六億九千七百万円」に改める。
第十六條第一項第三号を削り、第四号を第三号とする。
第二十一條第四項中「船舶若しくは造船事業用設備の貸付を受け、又は船舶用資材の賣渡を受けた者」を「船舶の貸付を受け、若しくは船舶用資材の賣渡を受けた者」に改める。
第二十四條第一項第三号中「船舶、船舶用資材又は造船事業用設備」を「船舶又は船舶用資材」に改める。
第三十五條第一項中「並びに造船事業用設備」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
船舶公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十号
船舶公団法の一部を改正する法律
船舶公団法(昭和二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三億円」を「五十六億九千七百万円」に改める。
第十六条第一項第三号を削り、第四号を第三号とする。
第二十一条第四項中「船舶若しくは造船事業用設備の貸付を受け、又は船舶用資材の売渡を受けた者」を「船舶の貸付を受け、若しくは船舶用資材の売渡を受けた者」に改める。
第二十四条第一項第三号中「船舶、船舶用資材又は造船事業用設備」を「船舶又は船舶用資材」に改める。
第三十五条第一項中「並びに造船事業用設備」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
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