刑事訴訟費用法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新刑事訴訟法の下で在廷証人の利用が活発化したことを受け、在廷証人に対しても旅費、日当、宿泊料等を支給し、これを訴訟費用の一部に加えることを提案するものである。これは、当事者主義的構造の下で当事者の求めにより出頭し、裁判所で証人として採用され取調べを受けた以上、裁判所が喚問した証人と同様の取扱いをすることが相当と認められるためである。なお、鑑定人等についても同様の扱いとすることを提案している。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第10号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月25日)
参議院
(昭和24年4月26日)
(昭和24年4月27日)
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月6日)
(昭和24年5月7日)
参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
刑事訴訟費用法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十六号
刑事訴訟費用法の一部を改正する法律
刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一條第一号中「公判ニ付呼出シタル」を「公判ニ付召喚シ又ハ公判ニ於テ取調ヘタル」に改める。
第二條及び第三條中「出頭一度ニ付」を「出頭又ハ取調一度ニ付」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
刑事訴訟費用法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十六号
刑事訴訟費用法の一部を改正する法律
刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「公判ニ付呼出シタル」を「公判ニ付召喚シ又ハ公判ニ於テ取調ヘタル」に改める。
第二条及び第三条中「出頭一度ニ付」を「出頭又ハ取調一度ニ付」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂