刑事訴訟費用法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十六号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律
刑事訴訟費用法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十六号
刑事訴訟費用法の一部を改正する法律
刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一條第一号中「公判ニ付呼出シタル」を「公判ニ付召喚シ又ハ公判ニ於テ取調ヘタル」に改める。
第二條及び第三條中「出頭一度ニ付」を「出頭又ハ取調一度ニ付」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
刑事訴訟費用法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十六号
刑事訴訟費用法の一部を改正する法律
刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「公判ニ付呼出シタル」を「公判ニ付召喚シ又ハ公判ニ於テ取調ヘタル」に改める。
第二条及び第三条中「出頭一度ニ付」を「出頭又ハ取調一度ニ付」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂