新刑事訴訟法の下で在廷証人の利用が活発化したことを受け、在廷証人に対しても旅費、日当、宿泊料等を支給し、これを訴訟費用の一部に加えることを提案するものである。これは、当事者主義的構造の下で当事者の求めにより出頭し、裁判所で証人として採用され取調べを受けた以上、裁判所が喚問した証人と同様の取扱いをすることが相当と認められるためである。なお、鑑定人等についても同様の扱いとすることを提案している。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 法務委員会 第10号