執行吏の恩給について、従来は執達吏規則により手数料不足額の国庫補助を受ける場合の基準額600円を俸給年額として算定していた。しかし、戦後の物価高騰に伴い手数料不足額の国庫補助基準額は数次にわたり増額されたにもかかわらず、恩給算定基準は600円のままであった。また、一般公務員の恩給については恩給法臨時特例により増額が認められたため、執行吏の恩給についても同様の措置を講じる必要が生じた。そのため、執行吏の恩給年額を国庫補助基準額に連動させ、1948年7月1日以降の給与事由に適用するとともに、それ以前の給与事由についても1948年10月分以降は15,840円を俸給年額とみなして算定することとした。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第9号