訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

執行吏の恩給について、従来は執達吏規則により手数料不足額の国庫補助を受ける場合の基準額600円を俸給年額として算定していた。しかし、戦後の物価高騰に伴い手数料不足額の国庫補助基準額は数次にわたり増額されたにもかかわらず、恩給算定基準は600円のままであった。また、一般公務員の恩給については恩給法臨時特例により増額が認められたため、執行吏の恩給についても同様の措置を講じる必要が生じた。そのため、執行吏の恩給年額を国庫補助基準額に連動させ、1948年7月1日以降の給与事由に適用するとともに、それ以前の給与事由についても1948年10月分以降は15,840円を俸給年額とみなして算定することとした。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第9号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月21日)
衆議院
(昭和24年4月23日)
参議院
(昭和24年4月26日)
(昭和24年4月27日)
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月6日)
(昭和24年5月7日)
参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十五号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第五條の次に次の一條を加える。
第六條 執行吏ノ受クベキ恩給年額ハ前條ノ政令ノ定ムル額ヲ俸給額ト看做シテ算定ス
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。
2 昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた執行吏の恩給の昭和二十三年九月分までの年額の計算については、なお從前の例による。
3 前項の恩給については、昭和二十三年十月分以降、その年額を一万五千八百四十円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
4 前項の規定によつて恩給年額を改定する場合においては、裁定廳は、受給者の請求を待たずに、これを行う。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十五号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
第六条 執行吏ノ受クベキ恩給年額ハ前条ノ政令ノ定ムル額ヲ俸給額ト看做シテ算定ス
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。
2 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた執行吏の恩給の昭和二十三年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 前項の恩給については、昭和二十三年十月分以降、その年額を一万五千八百四十円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
4 前項の規定によつて恩給年額を改定する場合においては、裁定庁は、受給者の請求を待たずに、これを行う。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉