地方財政法で定められた国費・地方費の負担区分に関する法令の整備期限を、3月31日から6月30日まで3か月間延長することを提案する。地方財政法第10条では、国と地方公共団体が相互に負担する経費について、種目、算定基準、負担割合を法律または政令で規定すべきとしている。しかし、法令整備には技術的に時間を要し、また予算編成事務に予想以上の時間を要したため、暫定措置の期限延長が必要となった。この間、従来通りの負担区分を継続し、関係法令の整備を完了させる。
参照した発言:
第5回国会 参議院 地方行政委員会 第5号