臨時物資需給調整法は、戦後の経済統制のため昭和21年11月に制定された暫定的法律である。当初の有効期限は昭和23年4月1日までとされ、その後1年間延長されたが、現在も物資の需給バランスは完全には回復していない。国家経済の安定回復のため、さらに1年間の統制実施が必要と判断し、本法の有効期限を1年延長することを提案する。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第2号