臨時物資需給調整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臨時物資需給調整法は、戦後の経済統制のため昭和21年11月に制定された暫定的法律である。当初の有効期限は昭和23年4月1日までとされ、その後1年間延長されたが、現在も物資の需給バランスは完全には回復していない。国家経済の安定回復のため、さらに1年間の統制実施が必要と判断し、本法の有効期限を1年延長することを提案する。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第2号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年3月24日)
(昭和24年3月26日)
(昭和24年3月28日)
(昭和24年3月28日)
参議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月31日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
臨時物資需給調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十一号
臨時物資需給調整法の一部を改正する法律
臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十四年四月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
建設大臣 益谷秀次
臨時物資需給調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十一号
臨時物資需給調整法の一部を改正する法律
臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十四年四月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
建設大臣 益谷秀次