食料品配給公団法の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和24年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農林省が所管する食料品、飼料、油糧、食糧、肥料の5つの配給公団は、民生安定と産業再建に不可欠な物資を取り扱う機関として設立された。政府は経済九原則の実施に関連し、需給事情の推移や財政金融の健全化の観点から、公団の整理統合、内部機構の簡素化、運営方式の改善を検討中である。しかし最終結論に至っていない中、現行の規定では公団の存続期間が昭和24年3月末で満了するため、暫定措置として各公団の有効期間及び存続期間を3ヶ月間延長する必要がある。

参照した発言:
第5回国会 参議院 農林委員会 第1号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年3月26日)
衆議院
(昭和24年3月28日)
参議院
(昭和24年3月28日)
衆議院
(昭和24年3月29日)
参議院
(昭和24年3月29日)
衆議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月30日)
参議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年4月4日)
(昭和24年5月26日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律
(食料品配給公團法の改正)
第一條 食料品配給公團法(昭和二十二年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十一條第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
(飼料配給公團法の改正)
第二條 飼料配給公團法(昭和二十二年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十二條第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
(油糧配給公團法の改正)
第三條 油糧配給公團法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第三十一條第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
(食糧管理法の改正)
第四條 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十條第一項中「三月三十一日」を「七月一日」に改める。
(肥料配給公團令の改正)
第五條 肥料配給公團令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二條第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
食料品配給公団法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
食料品配給公団法の一部を改正する等の法律
(食料品配給公団法の改正)
第一条 食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
(飼料配給公団法の改正)
第二条 飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
(油糧配給公団法の改正)
第三条 油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
(食糧管理法の改正)
第四条 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「三月三十一日」を「七月一日」に改める。
(肥料配給公団令の改正)
第五条 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎