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未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十八号
公布年月日: 昭和23年12月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
未復員者給与法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項を次のように改める。
扶養手当の月額は、扶養親族のうち妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同樣の事情にある者を含む。)については六百円とし、その他の者については一人につき四百円とする。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項を次のように改める。
扶養手当の月額は、扶養親族のうち妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)については六百円とし、その他の者については一人につき四百円とする。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
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