未復員者給与法の一部改正案は、扶養手当の支給額を引き上げるものである。具体的には、扶養家族一人当たり250円を、妻は600円に、その他は400円に改定する。これは政府職員の給与改正に伴う第16条の扶養家族手当に準じた改正である。未復員者40万人とその留守家族150万人余りは、本人が100円の本給、留守家族は一人225円の手当という低額な支給に甘んじてきた。本改正による増額に要する予算は、本年度3ヶ月分で約1億5千万円であり、その財源は運送停止により帰還できない人々の予定財源を充当する予定である。
参照した発言:
第4回国会 参議院 本会議 第19号