未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第278号
公布年月日: 昭和23年12月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

未復員者給与法の一部改正案は、扶養手当の支給額を引き上げるものである。具体的には、扶養家族一人当たり250円を、妻は600円に、その他は400円に改定する。これは政府職員の給与改正に伴う第16条の扶養家族手当に準じた改正である。未復員者40万人とその留守家族150万人余りは、本人が100円の本給、留守家族は一人225円の手当という低額な支給に甘んじてきた。本改正による増額に要する予算は、本年度3ヶ月分で約1億5千万円であり、その財源は運送停止により帰還できない人々の予定財源を充当する予定である。

参照した発言:
第4回国会 参議院 本会議 第19号

審議経過

第4回国会

衆議院
(昭和23年12月22日)
参議院
(昭和23年12月22日)
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項を次のように改める。
扶養手当の月額は、扶養親族のうち妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同樣の事情にある者を含む。)については六百円とし、その他の者については一人につき四百円とする。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項を次のように改める。
扶養手当の月額は、扶養親族のうち妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)については六百円とし、その他の者については一人につき四百円とする。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂