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選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十九号
公布年月日: 昭和23年12月21日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
選挙運動等の臨時特例に関する法律
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十九号
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十條第二号中「又は船舶」を「、船舶又はそり」に改める。
第二十二條第五項中「船舶」の下に「並びにそり(議員候補者一人について、同時に一台に限る。)」を加える。
附 則
この法律は、次の総選挙から、これを施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
逓信大臣 降旗徳弥
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十九号
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二号中「又は船舶」を「、船舶又はそり」に改める。
第二十二条第五項中「船舶」の下に「並びにそり(議員候補者一人について、同時に一台に限る。)」を加える。
附 則
この法律は、次の総選挙から、これを施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
逓信大臣 降旗徳弥
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