選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第259号
公布年月日: 昭和23年12月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道や東北地方などの積雪地域では、冬季の選挙運動において自動車の運行が困難となり、代わりに馬そりを使用する必要がある。現行法では、選挙運動用の張札やちょうちんを掲示できる交通手段として自動車、船舶が規定されているが、そりは含まれていない。そこで、積雪地域においても他の地域と同様に公平な選挙運動が行えるよう、選挙運動用の張札やちょうちんを掲示できる交通手段にそりを追加し、その使用台数を候補者一人につき同時に一台に限ることとする改正を行うものである。

参照した発言:
第4回国会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第4回国会

衆議院
(昭和23年12月12日)
参議院
(昭和23年12月13日)
(昭和23年12月13日)
(昭和23年12月23日)
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十九号
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十條第二号中「又は船舶」を「、船舶又はそり」に改める。
第二十二條第五項中「船舶」の下に「並びにそり(議員候補者一人について、同時に一台に限る。)」を加える。
附 則
この法律は、次の総選挙から、これを施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
逓信大臣 降旗徳弥
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十九号
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二号中「又は船舶」を「、船舶又はそり」に改める。
第二十二条第五項中「船舶」の下に「並びにそり(議員候補者一人について、同時に一台に限る。)」を加える。
附 則
この法律は、次の総選挙から、これを施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
逓信大臣 降旗徳弥