北海道や東北地方などの積雪地域では、冬季の選挙運動において自動車の運行が困難となり、代わりに馬そりを使用する必要がある。現行法では、選挙運動用の張札やちょうちんを掲示できる交通手段として自動車、船舶が規定されているが、そりは含まれていない。そこで、積雪地域においても他の地域と同様に公平な選挙運動が行えるよう、選挙運動用の張札やちょうちんを掲示できる交通手段にそりを追加し、その使用台数を候補者一人につき同時に一台に限ることとする改正を行うものである。
参照した発言:
第4回国会 衆議院 本会議 第10号