科学技術行政協議会法
法令番号: 法律第二百五十三号
公布年月日: 昭和23年12月20日
法令の形式: 法律
科学技術行政協議会法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十三号
科学技術行政協議会法
(目的)
第一條 科学技術行政協議会は、日本学術会議と緊密に協力し、科学技術を行政に反映させるための諸方策及び各行政機関相互の間の科学技術に関する行政の連絡調整に必要な措置を審議することをその目的とする。
2 科学技術行政協議会(以下協議会という。)は、内閣総理大臣の所轄とする。
(審議事項)
第二條 協議会は、左に掲げる事項について審議する。
一 日本学術会議の答申または勧告を行政に反映させるために必要な措置
二 政府が日本学術会議に諮問すべき事項の選定に関すること
三 政府が行うべき科学技術に関する國際的事業の実施の方法
四 各行政機関の所管に属する科学技術に関する事項の連絡調整に必要な措置
(組織)
第三條 協議会は、会長一人、副会長一人及び委員二十六人以内で組織する。
第四條 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
2 副会長は、國務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。
3 委員は、関係各行政機関の官吏及び学識経驗のある者のうちから、内閣総理大臣が命ずる。委員のうち、その半数は学識経驗のある者でなければならない。
4 学識経驗のある者を命ずる場合においては、日本学術会議の推薦を尊重しなければならない。
5 前項の委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第五條 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六條 協議会は、毎月一回定例会議を開かなければならない。但し、会長が必要があると認めたときは、臨時に、これを開くことができる。
(幹事)
第七條 協議会に幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係各行政機関の官吏及び学識経驗のある者のうちから、内閣総理大臣が命ずる。学識経驗のある者のうちから命ずる幹事の数は、十人以内とする。
3 幹事は、協議会の審議事項について委員を補佐する。
(事務局)
第八條 協議会の事務を処理させるため、協議会に事務局を置く。
2 事務局長は、総理廳の一級の官吏又は相当の資格を持つ科学者のうちから、内閣総理大臣が命ずる。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の職員の定員については、別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年一月二十日から施行する。
2 学識経驗のある者のうちから命ぜられた第一回の委員で、日本学術会議の会員である者の任期は、第四條第五項の規定にかかわらず、二年とする。
3 事務局の職員の定員については、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)が施行されるまでは、第八條第四項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下條康麿
厚生大臣 林讓治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小澤佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次
科学技術行政協議会法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十三号
科学技術行政協議会法
(目的)
第一条 科学技術行政協議会は、日本学術会議と緊密に協力し、科学技術を行政に反映させるための諸方策及び各行政機関相互の間の科学技術に関する行政の連絡調整に必要な措置を審議することをその目的とする。
2 科学技術行政協議会(以下協議会という。)は、内閣総理大臣の所轄とする。
(審議事項)
第二条 協議会は、左に掲げる事項について審議する。
一 日本学術会議の答申または勧告を行政に反映させるために必要な措置
二 政府が日本学術会議に諮問すべき事項の選定に関すること
三 政府が行うべき科学技術に関する国際的事業の実施の方法
四 各行政機関の所管に属する科学技術に関する事項の連絡調整に必要な措置
(組織)
第三条 協議会は、会長一人、副会長一人及び委員二十六人以内で組織する。
第四条 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
2 副会長は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。
3 委員は、関係各行政機関の官吏及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が命ずる。委員のうち、その半数は学識経験のある者でなければならない。
4 学識経験のある者を命ずる場合においては、日本学術会議の推薦を尊重しなければならない。
5 前項の委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第五条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 協議会は、毎月一回定例会議を開かなければならない。但し、会長が必要があると認めたときは、臨時に、これを開くことができる。
(幹事)
第七条 協議会に幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係各行政機関の官吏及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が命ずる。学識経験のある者のうちから命ずる幹事の数は、十人以内とする。
3 幹事は、協議会の審議事項について委員を補佐する。
(事務局)
第八条 協議会の事務を処理させるため、協議会に事務局を置く。
2 事務局長は、総理庁の一級の官吏又は相当の資格を持つ科学者のうちから、内閣総理大臣が命ずる。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の職員の定員については、別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年一月二十日から施行する。
2 学識経験のある者のうちから命ぜられた第一回の委員で、日本学術会議の会員である者の任期は、第四条第五項の規定にかかわらず、二年とする。
3 事務局の職員の定員については、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)が施行されるまでは、第八条第四項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下条康麿
厚生大臣 林譲治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小沢佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次