過度経済力集中排除法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第239号
公布年月日: 昭和23年12月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

過度経済力集中排除法では、持株式会社整理委員会の職権、記録、必要な職員を公正取引委員会へ移管することを前提としており、その移管に関する法律を1949年9月1日から12月末日までに制定することが規定されていた。しかし、過度経済力集中の具体的排除措置が当初の予想より遅延していることや、この問題に関する最近の情勢変化により、移管に関する法律を直ちに制定することが適当でないことが明確となった。そのため、立法期限を1950年6月30日まで延長する必要が生じ、現行法第26条の改正案を提案するに至った。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 経済安定委員会 第2号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月13日)
参議院
(昭和23年11月13日)
衆議院
(昭和23年11月15日)
(昭和23年11月17日)
参議院
(昭和23年11月18日)
(昭和23年11月26日)
衆議院
(昭和23年11月30日)
過度経済力集中排除法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十九号
過度経済力集中排除法の一部を改正する法律
過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)の一部を次のように改める。
第二十六條中「昭和二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間において」を「昭和二十四年六月三十日までに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 泉山三六
法務総裁 殖田俊吉
厚生大臣 林讓治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小澤佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次
過度経済力集中排除法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十九号
過度経済力集中排除法の一部を改正する法律
過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)の一部を次のように改める。
第二十六条中「昭和二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間において」を「昭和二十四年六月三十日までに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 泉山三六
法務総裁 殖田俊吉
厚生大臣 林譲治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小沢佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次