過度経済力集中排除法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十九号
公布年月日: 昭和23年12月10日
法令の形式: 法律
過度経済力集中排除法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十九号
過度経済力集中排除法の一部を改正する法律
過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)の一部を次のように改める。
第二十六條中「昭和二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間において」を「昭和二十四年六月三十日までに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 泉山三六
法務総裁 殖田俊吉
厚生大臣 林讓治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小澤佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次
過度経済力集中排除法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十九号
過度経済力集中排除法の一部を改正する法律
過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)の一部を次のように改める。
第二十六条中「昭和二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間において」を「昭和二十四年六月三十日までに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 泉山三六
法務総裁 殖田俊吉
厚生大臣 林譲治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小沢佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次