過度経済力集中排除法では、持株式会社整理委員会の職権、記録、必要な職員を公正取引委員会へ移管することを前提としており、その移管に関する法律を1949年9月1日から12月末日までに制定することが規定されていた。しかし、過度経済力集中の具体的排除措置が当初の予想より遅延していることや、この問題に関する最近の情勢変化により、移管に関する法律を直ちに制定することが適当でないことが明確となった。そのため、立法期限を1950年6月30日まで延長する必要が生じ、現行法第26条の改正案を提案するに至った。
参照した発言:
第3回国会 衆議院 経済安定委員会 第2号