金融機関再建整備法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第232号
公布年月日: 昭和23年12月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

金融機関再建整備法による政府の金融機関に対する補償額は、大蔵省預金部等損失特別処理法等による補償と合わせて163億円を限度としていた。これは第二封鎖預金等となった郵便貯金及び郵便年金を全額切り捨てる前提で算出された金額であった。しかし、大蔵省預金部等損失特別処理法施行令の一部改正により、第二封鎖預金等となった郵便貯金及び郵便年金の7割を補償することになったため、政府の補償額の限度を165億円に拡張する必要が生じた。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月27日)
(昭和23年11月28日)
(昭和23年11月29日)
参議院
(昭和23年11月29日)
衆議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
参議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
金融機関再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
金融機関再建整備法の一部を改正する法律
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三條第六項中「百六十三億円」を「百六十五億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂
金融機関再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
金融機関再建整備法の一部を改正する法律
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第六項中「百六十三億円」を「百六十五億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂