金融機関再建整備法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十二号
公布年月日: 昭和23年12月6日
法令の形式: 法律
金融機関再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
金融機関再建整備法の一部を改正する法律
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三條第六項中「百六十三億円」を「百六十五億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂
金融機関再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
金融機関再建整備法の一部を改正する法律
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第六項中「百六十三億円」を「百六十五億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂