金融機関再建整備法による政府の金融機関に対する補償額は、大蔵省預金部等損失特別処理法等による補償と合わせて163億円を限度としていた。これは第二封鎖預金等となった郵便貯金及び郵便年金を全額切り捨てる前提で算出された金額であった。しかし、大蔵省預金部等損失特別処理法施行令の一部改正により、第二封鎖預金等となった郵便貯金及び郵便年金の7割を補償することになったため、政府の補償額の限度を165億円に拡張する必要が生じた。
参照した発言: 第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号