家畜市場法は、明治43年に家畜取引の公正を図る目的で制定され、家畜市場開設の許可制度を骨子とし、市場取引の方法や施設に対する監督規定を内容としていた。しかし制定から約40年が経過し、市場開設の許可制度や農業協同組合の特典は私的独占禁止の観点から妥当性を欠くようになった。また、取引当事者が公正な自由競争により自主的に取引を行える段階に達し、衛生面は家畜伝染病予防法で対応可能となった。さらに、画一的な規定は地方の実情に適さないことから、本法を廃止することとした。
参照した発言:
第3回国会 衆議院 農林委員会 第4号