訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十五号
公布年月日: 昭和23年12月4日
法令の形式: 法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十五号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二條中「二十五倍」を「七十倍」に改める。
第三條中「四十圓」を「百二十円」に、「百二十圓」を「三百六十円」に、「二百圓」を「六百円」に、百五十圓」を「四百八十円」に、「八圓」を「二十四円」に改める。
第四條第一項中「三圓」を「十五円」に、「一圓五十錢」を「五円」に、「三圓六十錢」を「十二円」に、同條第二項中
五百圓マデ
十五圓
二千圓マデ
二十五圓
五千圓マデ
三十五圓
一万円マデ
四十五圓
三万円マデ
六十圓
五万円マデ
七十五圓
五万円ヲ超ユルトキ
百圓
五百圓マデ
二十圓
二千圓マデ
三十圓
五千圓マデ
四十五圓
一万円マデ
六十圓
五万円マデ
百圓
十万円マデ
百五十圓
十万円ヲ超ユルトキ
二百圓
に、同條第三項中
五百圓マデ
三十圓
二千圓マデ
六十五圓
五千圓マデ
百圓
一万円マデ
百五十圓
三万円マデ
二百五十圓
五万円マデ
三百五十圓
五百圓マデ
四十圓
二千圓マデ
八十圓
五千圓マデ
百三十圓
一万円マデ
二百圓
五万円マデ
四百圓
十万円マデ
六百圓
に、「五萬圓ヲ超ユルトキハ一萬圓毎ニ四十圓ヲ加フ但シ一萬圓ニ滿タサルモ一萬圓ト看做シテ算定ス」を「十万円ヲ超ユルトキハ二万円毎ニ百円ヲ加フ但シ二万円ニ満タサルモ二万円ト看做シテ算定ス」に、同條第四項中「十八圓」を「六十円」に、「四十五圓」を「百四十円」に、「八圓」を「二十四円」に、「二百圓」を「六百円」に、「百五十圓」を「四百八十円」に、同條第五項中「二十七倍」を「八十五倍」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。
2 この法律施行前に要した費用については、なお從前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十五号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二十五倍」を「七十倍」に改める。
第三条中「四十円」を「百二十円」に、「百二十円」を「三百六十円」に、「二百円」を「六百円」に、百五十円」を「四百八十円」に、「八円」を「二十四円」に改める。
第四条第一項中「三円」を「十五円」に、「一円五十銭」を「五円」に、「三円六十銭」を「十二円」に、同条第二項中
五百円マデ
十五円
二千円マデ
二十五円
五千円マデ
三十五円
一万円マデ
四十五円
三万円マデ
六十円
五万円マデ
七十五円
五万円ヲ超ユルトキ
百円
五百円マデ
二十円
二千円マデ
三十円
五千円マデ
四十五円
一万円マデ
六十円
五万円マデ
百円
十万円マデ
百五十円
十万円ヲ超ユルトキ
二百円
に、同条第三項中
五百円マデ
三十円
二千円マデ
六十五円
五千円マデ
百円
一万円マデ
百五十円
三万円マデ
二百五十円
五万円マデ
三百五十円
五百円マデ
四十円
二千円マデ
八十円
五千円マデ
百三十円
一万円マデ
二百円
五万円マデ
四百円
十万円マデ
六百円
に、「五万円ヲ超ユルトキハ一万円毎ニ四十円ヲ加フ但シ一万円ニ満タサルモ一万円ト看做シテ算定ス」を「十万円ヲ超ユルトキハ二万円毎ニ百円ヲ加フ但シ二万円ニ満タサルモ二万円ト看做シテ算定ス」に、同条第四項中「十八円」を「六十円」に、「四十五円」を「百四十円」に、「八円」を「二十四円」に、「二百円」を「六百円」に、「百五十円」を「四百八十円」に、同条第五項中「二十七倍」を「八十五倍」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。
2 この法律施行前に要した費用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉