工業所有権戦時法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第219号
公布年月日: 昭和23年12月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国技術の輸入促進のため、敵国人の工業所有権に関する制限を撤廃する必要が生じた。現行法では、敵国人の特許出願等の停止、審判・抗告審判請求の制限、軍事上・公益上の必要による特許・商標登録の取消しが可能となっているが、これらが技術輸入の障害となっている。そこで、敵国人に対しても万国工業所有権保護同盟条約に基づく保護を与えるため、工業所有権戦時法の改正を行うものである。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月19日)
(昭和23年11月24日)
(昭和23年11月25日)
参議院
(昭和23年11月26日)
(昭和23年11月27日)
衆議院
(昭和23年11月30日)
工業所有権戰時法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十九号
工業所有権戰時法の一部を改正する法律
工業所有権戰時法(大正六年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第一條から第四條までを次のように改める。
第一條乃至第四條 削除
第七條を次のように改める。
第七條 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五條又は第六條の適用に関しては、改正前の第四條の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
法務総裁 殖田俊吉
商工大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
工業所有権戦時法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十九号
工業所有権戦時法の一部を改正する法律
工業所有権戦時法(大正六年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条から第四条までを次のように改める。
第一条乃至第四条 削除
第七条を次のように改める。
第七条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条又は第六条の適用に関しては、改正前の第四条の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
法務総裁 殖田俊吉
商工大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂