外国技術の輸入促進のため、敵国人の工業所有権に関する制限を撤廃する必要が生じた。現行法では、敵国人の特許出願等の停止、審判・抗告審判請求の制限、軍事上・公益上の必要による特許・商標登録の取消しが可能となっているが、これらが技術輸入の障害となっている。そこで、敵国人に対しても万国工業所有権保護同盟条約に基づく保護を与えるため、工業所有権戦時法の改正を行うものである。
参照した発言: 第3回国会 衆議院 商工委員会 第3号