(法律の目的)
第一條 この法律は、重要な農林畜水産物の取引の迅速及び安全を期するため、適正且つ公平な檢査を行い、あわせて当該物資の品質の改善を図ることを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「指定農林物資」とは、國内において生産された重要な農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料として製造(加工を含む。以下同じ。)された物資であつて別表第一及び第二に掲げるものをいう。
(指定農林物資の規格)
第三條 農林大臣は、指定農林物資の合格又は不合格を判定し、且つ品質を識別するため、規格審議会の議を経て、各種類ごとに規格及びその施行期日を定め、その期日の少くとも三十日前までにこれを公示しなければならない。
2 前項の規格は、適正且つ公平であつて類似の條件にある指定農林物資の生産者間に不均衡を生ずるものであつてはならない。
3 第一項の規定に基いて定められた規格が前項の條件を欠くと認める場合には、指定農林物資の生産者は、その施行期日の十日前までに、農林大臣に対しその旨を申し出ることができる。
4 前項の規定による申出を受けた場合には、農林大臣は、これを規格審議会の議に附し、その理由があると認めるときは、すみやかに規格を訂正し、施行期日の少くとも五日前までにこれを公示しなければならない。その理由がないと認めるときは、当該請求者に対し、理由を附してその旨を通知しなければならない。
5 規格が施行された後事情が変更したため第二項に規定する條件を欠くに至つたと認める場合には、指定農林物資の生産者は、農林大臣に対し、その改訂を請求することができる。
(檢査機関)
第四條 別表第一に掲げる國の機関又は都道府縣知事は、命令の定めるところに從い、前條の規定によつて定められた規格に基いて別表第一に掲げる指定農林物資であつて、その管轄区域内において生産され、又は当該区域内に搬入されたものの檢査を行わなければならない。
2 都道府縣知事は、別表第二に掲げる指定農林物資又は前項の規定による檢査が行われない別表第一に掲げる指定農林物資であつて、その管轄区域内において生産され、又は当該区域内に搬入されたものについて、前條の規定によつて定められた規格に從つて、檢査を行うことができる。
3 前二項の規定により檢査を行う國の機関又は都道府縣知事(以下檢査機関という。)の檢査を受けた指定農林物資が、当該指定農林物資について檢査を行う他の檢査機関の管轄区域内に搬入された場合には、前二項の規定は、第八條の規定により檢査を受けないものとみなされる場合を除き、これを適用しない。
4 第一項若しくは第二項の規定によつて檢査を行つた場合又は第七條の規定によつて檢査を免除した場合には、檢査機関は、これを証明するため、省令の定めるところにより、当該指定農林物資又はその包裝に証票、印章又は記号(以下証票等という。)を附さなければならない。
5 前四項の外檢査の手続に関する事項は、省令でこれを定める。
(生産者の義務)
第五條 指定農林物資の生産者は、前條の規定に基いて檢査が行われる場合には、その檢査を受けたものでなければ、当該指定農林物資を販賣(交換する場合を含む。以下同じ。)し、若しくは販賣の委託をし、又は当該檢査機関の管轄区域外に搬出してはならない。但し、農林大臣の定める一定数量以下のものを当該区域外に搬出する場合は、この限りでない。
(販賣業者の義務)
第六條 指定農林物資の販賣業者は、証票等の附されたものでなければ、これを購入し、若しくは販賣し、又は購入若しくは販賣の委託をしてはならない。但し、当該指定農林物資について第四條の規定に基く檢査を行わない檢査機関の管轄区域内で生産されたものを、当該区域又は当該指定農林物資について同條の規定に基く檢査を行わない他の檢査機関の管轄区域内において購入し、若しくは販賣し、又は購入若しくは販賣の委託をする場合は、この限りでない。
2 前條の規定は、檢査を行わない檢査機関の管轄区域内で購入した指定農林物資を、檢査を行う他の檢査機関の管轄区域内に搬入した販賣業者に、これを準用する。
(檢査の免除)
第七條 指定農林物資であつて輸出品の檢査に関する他の法律の適用を受けるものについては、生産者又は販賣業者は、省令の定めるところにより、檢査機関に対し、第四條の規定による檢査の免除を申請することができる。
2 前項の申請があつた場合には、檢査機関は、第四條の規定にかかわらず、檢査を免除することができる。
(再檢査を受けなければならない場合)
第八條 檢査済の指定農林物資であつても左の各号の一に該当するものは、檢査を受けないものとみなす。
二 証票等の明かでないもの又は証票等を僞造し、若しくは変造したもの
三 容量若しくは重量に著しい増減のあつたもの又は形状に著しい変化のあつたもの
六 農林大臣が檢査機関の檢査を不当と認めて特に再檢査を指定したもの
2 前項第五号の有効期間は、農林大臣がこれを定める。
(証票等類似物の使用禁止)
第九條 何人も第四條第四項の規定によつて附される証票等に類似したものを指定農林物資に附してはならない。
(包裝材料の再使用の制限)
第十條 証票等の附してある包裝材料は、これを消したものでなければ、再び指定農林物資の包裝材料として使用してはならない。
(再檢査の請求)
第十一條 檢査機関の檢査に不服のある者は、農林大臣に対し当該農林物資の再檢査を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、農林大臣は、檢査機関に対し、再檢査に関して必要な指示をしなければならない。
(檢査手数料)
第十二條 國の機関である檢査機関は、檢査を行つたときは、省令の定めるところにより、檢査手数料を徴收することができる。但し、再檢査によつて上位の等級に変更された場合及び第八條第一項第六号の適用を受けたため再檢査を受けた場合は、この限りでない。
(報告の徴收)
第十三條 檢査機関は、その檢査を行う指定農林物資の生産者又は販賣業者に対し、その生産し、又は販賣する指定農林物資の品名、数量、生産場所等に関して必要な報告を求めることができる。
(規格審議会)
第十四條 指定農林物資の規格を審査させるため、農林省に農産物、林産物、水産物及び工業食品の四規格審議会を置く。
2 各規格審議会の委員は、五人から十人までとし、学識経驗のある者であつて指定農林物資の生産業又は販賣業に利害関係のないもののうちから、農林大臣がこれを委嘱する。
3 この法律に定めるものの外、規格審議会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
(罰則)
第十五條 第五條(第六條第二項において準用する場合を含む。)又は第六條第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第十六條 第九條若しくは第十條の規定に違反した者又は第十三條の規定による報告をせず、若しくは虚僞の報告をした者は、五千円以下の罰金に処する。
第十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者がその法人又は人の業務に関して第十五條又は前條の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に対しても同條の罰金刑を科する。