水先法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十九号
公布年月日: 昭和23年7月27日
法令の形式: 法律
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十七日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百八十九号
水先法の一部を改正する法律
水先法(明治三十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三條中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第三條ノ二 主務大臣ハ少クトモ毎年一回水先人ガ前條第三号ニ該当セザルヤ否ヤヲ確ムルタメ其ノ体格檢査ヲ執行スべシ
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十七日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百八十九号
水先法の一部を改正する法律
水先法(明治三十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第三条ノ二 主務大臣ハ少クトモ毎年一回水先人ガ前条第三号ニ該当セザルヤ否ヤヲ確ムルタメ其ノ体格検査ヲ執行スべシ
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均