水先人の年齢制限(23歳以上60歳未満)を廃止することが本改正の目的である。水先人業務は強靭な肉体的・精神的条件を必要とするが、これは年齢で一律に制限すべきではない。戦時中の65歳までの延長実績や最近の実情を踏まえ、老練優秀で身体強健な人材の活用を図るため、停年制を廃止する。最低年齢制限も、試験受験資格で実質的に制限されることから廃止する。これに伴い、健全な水先人確保のため、年1回以上の体格検査実施を新たに規定する。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第15号