水先法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第189号
公布年月日: 昭和23年7月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

水先人の年齢制限(23歳以上60歳未満)を廃止することが本改正の目的である。水先人業務は強靭な肉体的・精神的条件を必要とするが、これは年齢で一律に制限すべきではない。戦時中の65歳までの延長実績や最近の実情を踏まえ、老練優秀で身体強健な人材の活用を図るため、停年制を廃止する。最低年齢制限も、試験受験資格で実質的に制限されることから廃止する。これに伴い、健全な水先人確保のため、年1回以上の体格検査実施を新たに規定する。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第15号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
(昭和23年6月14日)
(昭和23年6月18日)
衆議院
(昭和23年6月28日)
参議院
(昭和23年7月1日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十七日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百八十九号
水先法の一部を改正する法律
水先法(明治三十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三條中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第三條ノ二 主務大臣ハ少クトモ毎年一回水先人ガ前條第三号ニ該当セザルヤ否ヤヲ確ムルタメ其ノ体格檢査ヲ執行スべシ
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十七日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百八十九号
水先法の一部を改正する法律
水先法(明治三十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第三条ノ二 主務大臣ハ少クトモ毎年一回水先人ガ前条第三号ニ該当セザルヤ否ヤヲ確ムルタメ其ノ体格検査ヲ執行スべシ
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均