有限会社法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第151号
公布年月日: 昭和23年7月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

商法における株式会社および株式合資会社の株金分割払制度について、未払込株金の徴収手続の煩雑さ、会社破産時の債権者への損害、異なる払込額の株式間での議決権の不公平、投機の対象となりやすいなどの弊害が生じている。また、インフレーション下で貨幣価値が下落し、実際には分割払がほとんど行われていない状況にある。そこで、株金分割払制度を廃止して一時払制度を採用し、会社の資本計算を簡素化して信用を高め、外資導入の一助とすることを目的とする。併せて、一株の最低金額を五十円から二十円に引き下げ、株式の民主化を図る。また、既存の未払込株式については旧法を適用しつつ、2年以内に全額払込または資本減少等の措置を講じることとする。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第48号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年7月1日)
衆議院
(昭和23年7月2日)
(昭和23年7月3日)
参議院
(昭和23年7月4日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
(昭和23年7月5日)
有限会社法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百五十一号
有限会社法等の一部を改正する法律
第一條 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四條第一項及び第六十一條第一項中「第二百八條第一項」を「第二百八條」に改める。
第六十七條第二項中「拂込ミタル株金額」を「資本ノ総額」に改める。
第二條 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改める。
第百二十六條第一項中「第二百十四條第一項但書、」を削り、「及ヒ第三百七十四條第二項、」を「第三百七十四條第二項及ヒ第三百七十九條第一項、」に改める。
第百三十二條ノ三中「第二百十四條第一項但書」を「第三百七十九條第一項但書」に改め、「第三百七十九條第二項及ヒ」を削る。
第百三十五條ノ四十三乃至第百三十五條ノ四十六 削除
第百三十八條ノ十五中「第百三十五條ノ四十三乃至第百三十五條ノ四十六、」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の施行前、有限会社が有限会社法第六十七條第一項に規定する組織変更の決議をした場合においては、その組織変更については、同法の從前の規定を適用する。
商法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百四十八号)附則の規定により改正前の商法を適用する場合に関しては、非訟事件手続法の從前の規定を適用する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均
有限会社法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百五十一号
有限会社法等の一部を改正する法律
第一条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項及び第六十一条第一項中「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改める。
第六十七条第二項中「払込ミタル株金額」を「資本ノ総額」に改める。
第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改める。
第百二十六条第一項中「第二百十四条第一項但書、」を削り、「及ヒ第三百七十四条第二項、」を「第三百七十四条第二項及ヒ第三百七十九条第一項、」に改める。
第百三十二条ノ三中「第二百十四条第一項但書」を「第三百七十九条第一項但書」に改め、「第三百七十九条第二項及ヒ」を削る。
第百三十五条ノ四十三乃至第百三十五条ノ四十六 削除
第百三十八条ノ十五中「第百三十五条ノ四十三乃至第百三十五条ノ四十六、」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の施行前、有限会社が有限会社法第六十七条第一項に規定する組織変更の決議をした場合においては、その組織変更については、同法の従前の規定を適用する。
商法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百四十八号)附則の規定により改正前の商法を適用する場合に関しては、非訟事件手続法の従前の規定を適用する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均