商法における株式会社および株式合資会社の株金分割払制度について、未払込株金の徴収手続の煩雑さ、会社破産時の債権者への損害、異なる払込額の株式間での議決権の不公平、投機の対象となりやすいなどの弊害が生じている。また、インフレーション下で貨幣価値が下落し、実際には分割払がほとんど行われていない状況にある。そこで、株金分割払制度を廃止して一時払制度を採用し、会社の資本計算を簡素化して信用を高め、外資導入の一助とすることを目的とする。併せて、一株の最低金額を五十円から二十円に引き下げ、株式の民主化を図る。また、既存の未払込株式については旧法を適用しつつ、2年以内に全額払込または資本減少等の措置を講じることとする。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第48号