薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十一号
公布年月日: 昭和23年7月12日
法令の形式: 法律
薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百四十一号
薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律
薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六條中「三十億円」を「五十五億円」に改める。
第七條の二 政府は、薪炭の買入代金の支拂に関する事務の一部を農林中央金庫に委託して行わしめることができる。
政府は、日本銀行又は農林中央金庫に対し、薪炭の買入代金の支拂に必要な資金を交付することができる。
農林中央金庫は、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六條の規定にかかわらず、薪炭の買入代金の支拂に関する事務を行うことができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百四十一号
薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律
薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「三十億円」を「五十五億円」に改める。
第七条の二 政府は、薪炭の買入代金の支払に関する事務の一部を農林中央金庫に委託して行わしめることができる。
政府は、日本銀行又は農林中央金庫に対し、薪炭の買入代金の支払に必要な資金を交付することができる。
農林中央金庫は、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条の規定にかかわらず、薪炭の買入代金の支払に関する事務を行うことができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均