薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第141号
公布年月日: 昭和23年7月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

薪炭需給調節特別会計法の改正は、主に二点の改正を目的としている。第一に、薪炭証券、借入金及び一時借入金の限度額を現行の30億円から55億円に引き上げる点である。これは輸送事情による山元での在庫増加、登録店舗制実施に伴う配給操作上の在庫確保、物価改訂による買入価格の引き上げなどに対応するためである。第二に、薪炭買入代金の支払方法を整備する点である。従来は農林中央金庫のみを通じて支払を行っていたが、生産者の利便性を考慮し、農業協同組合、農業会、市中銀行でも支払を受けられるようにする改正を行うものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第39号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年7月3日)
参議院
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
(昭和23年7月5日)
薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百四十一号
薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律
薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六條中「三十億円」を「五十五億円」に改める。
第七條の二 政府は、薪炭の買入代金の支拂に関する事務の一部を農林中央金庫に委託して行わしめることができる。
政府は、日本銀行又は農林中央金庫に対し、薪炭の買入代金の支拂に必要な資金を交付することができる。
農林中央金庫は、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六條の規定にかかわらず、薪炭の買入代金の支拂に関する事務を行うことができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百四十一号
薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律
薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「三十億円」を「五十五億円」に改める。
第七条の二 政府は、薪炭の買入代金の支払に関する事務の一部を農林中央金庫に委託して行わしめることができる。
政府は、日本銀行又は農林中央金庫に対し、薪炭の買入代金の支払に必要な資金を交付することができる。
農林中央金庫は、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条の規定にかかわらず、薪炭の買入代金の支払に関する事務を行うことができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均