薪炭需給調節特別会計法の改正は、主に二点の改正を目的としている。第一に、薪炭証券、借入金及び一時借入金の限度額を現行の30億円から55億円に引き上げる点である。これは輸送事情による山元での在庫増加、登録店舗制実施に伴う配給操作上の在庫確保、物価改訂による買入価格の引き上げなどに対応するためである。第二に、薪炭買入代金の支払方法を整備する点である。従来は農林中央金庫のみを通じて支払を行っていたが、生産者の利便性を考慮し、農業協同組合、農業会、市中銀行でも支払を受けられるようにする改正を行うものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第39号