食糧管理特別会計法の改正は、主に三点の内容からなる。第一に、食糧売買計画に基づく所要資金が供出最盛期の1949年1月頃に約600億円と予想され、供出数量増加等による需要増加約80億円と余裕を見込み、食糧証券及び一時借入金の限度額を400億円から700億円に引き上げる。第二に、食糧買入代金の支払について、従来の農林中央金庫を通じた農業会系統に加え、供出者の利便性向上のため任意の市中銀行でも可能とする。第三に、食糧配給公団の人件費・事務費に関する交付金と納付金を、一般会計から本会計の所属に変更する。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第27号