食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十七号
公布年月日: 昭和23年7月10日
法令の形式: 法律
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十七号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四條ノ二中「四百億圓」を「千二百億圓」に改める。
第四條ノ三 政府ハ食糧ノ買入代金ノ支拂ニ付其ノ事務ノ一部ヲ銀行(日本銀行ヲ除ク以下同シ)、農業協同組合又ハ農業会ニ委託スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ政府ハ日本銀行又ハ農林中央金庫ニ對シ資金ヲ交付シ銀行、農業協同組合又ハ農業会カ行フ食糧ノ買入代金ノ支拂ニ必要ナル資金ヲ交付セシムルコトヲ得
農林中央金庫ハ農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六條ノ規定ニ拘ラス前項ノ資金ノ交付ニ關スル事務ヲ行フコトヲ得
第六條中「及附屬雜収入」を「、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十條ノ三第五項ノ規定ニ依ル納付金及附屬雜収入」に改め、「運搬ニ關スル諸費、」の下に「食糧配給公團ヘノ交付金、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第六條の改正規定は、昭和二十三年度分から、これを適用する。
大藏大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十七号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「四百億円」を「千二百億円」に改める。
第四条ノ三 政府ハ食糧ノ買入代金ノ支払ニ付其ノ事務ノ一部ヲ銀行(日本銀行ヲ除ク以下同シ)、農業協同組合又ハ農業会ニ委託スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ政府ハ日本銀行又ハ農林中央金庫ニ対シ資金ヲ交付シ銀行、農業協同組合又ハ農業会カ行フ食糧ノ買入代金ノ支払ニ必要ナル資金ヲ交付セシムルコトヲ得
農林中央金庫ハ農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条ノ規定ニ拘ラス前項ノ資金ノ交付ニ関スル事務ヲ行フコトヲ得
第六条中「及附属雑収入」を「、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十条ノ三第五項ノ規定ニ依ル納付金及附属雑収入」に改め、「運搬ニ関スル諸費、」の下に「食糧配給公団ヘノ交付金、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第六条の改正規定は、昭和二十三年度分から、これを適用する。
大蔵大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均