運輸省官制の一部を改正する法律
法令番号: 法律第115号
公布年月日: 昭和23年7月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国家行政組織法の施行延期に伴い、緊急性のある国営自動車関係の事務を陸運監理局から鉄道総局へ移管することを提案する。現在、地方では国有鉄道と国営自動車の経営は鉄道局が所掌しているが、本省では自動車関係事務は陸運監理局が担当している。国営自動車は国有鉄道と密接な関係があり、会計面でも国有鉄道事業特別会計に属している。要員・資材・予算も鉄道総局に依存しているため、国営自動車の経営を国有鉄道の経営と一体化することが緊急である。また企業の独立採算制の観点からも、同会計所属の鉄道総局への移管が適当と考えられる。これにより国営自動車の運営合理化と行政・企業の分離を図る。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 決算委員会 第24号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年6月28日)
衆議院
(昭和23年6月29日)
(昭和23年6月30日)
(昭和23年6月30日)
参議院
(昭和23年7月1日)
(昭和23年7月3日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
運輸省官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十五号
運輸省官制の一部を改正する法律
運輸省官制(昭和十八年勅令第八百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三條第二項中「工作局」の下に「、國営自動車局」を加える。
第四條第二号の次に左の一号を加える。
二ノ二 國有鉄道ニ関聯スル國営自動車及其ノ附帶事業ニ関スル事項
第六條第一号中「國有鉄道」の下に「及國営自動車」を加え、同條第二号を削り、第三号を第二号とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均
運輸省官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十五号
運輸省官制の一部を改正する法律
運輸省官制(昭和十八年勅令第八百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「工作局」の下に「、国営自動車局」を加える。
第四条第二号の次に左の一号を加える。
二ノ二 国有鉄道ニ関連スル国営自動車及其ノ附帯事業ニ関スル事項
第六条第一号中「国有鉄道」の下に「及国営自動車」を加え、同条第二号を削り、第三号を第二号とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均