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運輸省官制の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十五号
公布年月日: 昭和23年7月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
運輸通信省官制
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
運輸省官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十五号
運輸省官制の一部を改正する法律
運輸省官制(昭和十八年勅令第八百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三條第二項中「工作局」の下に「、國営自動車局」を加える。
第四條第二号の次に左の一号を加える。
二ノ二
國有鉄道ニ関聯スル國営自動車及其ノ附帶事業ニ関スル事項
第六條第一号中「國有鉄道」の下に「及國営自動車」を加え、同條第二号を削り、第三号を第二号とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均
運輸省官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十五号
運輸省官制の一部を改正する法律
運輸省官制(昭和十八年勅令第八百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「工作局」の下に「、国営自動車局」を加える。
第四条第二号の次に左の一号を加える。
二ノ二
国有鉄道ニ関連スル国営自動車及其ノ附帯事業ニ関スル事項
第六条第一号中「国有鉄道」の下に「及国営自動車」を加え、同条第二号を削り、第三号を第二号とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均
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