日本国憲法施行時に制定された刑事訴訟法の応急的措置に関する法律は、当初昭和22年末までの時限立法であったが、刑事訴訟法の改正が遅延したため、数度の延長を経て昭和23年7月15日までとなっている。現在審議中の刑事訴訟法改正案は刑事手続全般に根本的な改正を加えるものであり、可決後の実施準備に約6か月を要するため、昭和24年1月1日からの施行を予定している。これに伴い、応急的措置に関する法律の有効期間を昭和23年末まで延長する必要があるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第34号