日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第102号
公布年月日: 昭和23年7月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本国憲法施行時に制定された刑事訴訟法の応急的措置に関する法律は、当初昭和22年末までの時限立法であったが、刑事訴訟法の改正が遅延したため、数度の延長を経て昭和23年7月15日までとなっている。現在審議中の刑事訴訟法改正案は刑事手続全般に根本的な改正を加えるものであり、可決後の実施準備に約6か月を要するため、昭和24年1月1日からの施行を予定している。これに伴い、応急的措置に関する法律の有効期間を昭和23年末まで延長する必要があるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第34号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年6月16日)
衆議院
(昭和23年6月17日)
参議院
(昭和23年6月25日)
衆議院
(昭和23年6月28日)
参議院
(昭和23年7月1日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百二号
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十三年七月十五日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百二号
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の一部を改正する法律
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十三年七月十五日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均