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日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 昭和23年7月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百二号
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十三年七月十五日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百二号
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の一部を改正する法律
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十三年七月十五日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均
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