職業安定法では労働者供給事業を原則禁止しているが、法施行後半年を経て二つの不備が明らかになった。第一に、違法な労働者供給事業者から労働者の供給を受けて使用することが禁止されていないこと、第二に、行政庁に違法な労働者供給事業を利用している事業場等に対する調査権限がないことである。これらの不備により、労働者供給事業禁止の実効性が損なわれている。そこで、違法な労働者供給事業の根絶を目指し、供給される労働者を使用する者への処罰規定を設け、また取締りに必要な調査権限を付与するため、職業安定法の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 労働委員会 第10号