労働者災害補償保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和23年6月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

労働者災害補償保険法の施行後9ヶ月間の実施状況を踏まえ、労働者の災害補償をより迅速かつ公正に行い、労使双方の利益を図るため、以下の改正を行う。第一に、「使用者」を「事業主」に改め、官公署の適用範囲を明確化する。第二に、休業補償費を休業初日から全額給付することで、労使双方の利便性を向上させる。第三に、「滞納」の定義を明確化し、第三者行為による災害時の政府と第三者間の法律関係を整備する。また、受給権者の範囲や受給権の本質に関する規定を労働基準法と整合させる。第四に、審査機関における証拠調べや費用負担の規定を、本保険制度の趣旨に沿うよう改める。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 労働委員会 第9号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年6月14日)
衆議院
(昭和23年6月15日)
(昭和23年6月18日)
参議院
(昭和23年6月18日)
衆議院
(昭和23年6月22日)
参議院
(昭和23年6月24日)
(昭和23年6月28日)
(昭和23年7月3日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
労働者災害補償保險法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第七十一号
労働者災害補償保險法の一部を改正する法律
労働者災害補償保險法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項中「官公署」を「労働基準法第八條第一号乃至第十五号及び第十七号に該当しない官公署」に改める。
第六條から第八條までの規定並びに第十一條及び第十七條中「使用者」を「事業主」に改める。
第十二條第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 療養補償費(命令で定める金額未満で負傷又は疾病の治つた場合を除くものとし、療養費の全額。但し、命令で定める金額は通常起り得る負傷及び疾病について、通例療養七日間に要する費用の平均額を標準としてこれを定める。)
二 休業補償費(休業七日以内で負傷又は疾病の治つた場合を除くものとし、休業一日につき平均賃金の百分の六十)
第十四條 削除
第十五條中「第十二條第一項」を「第十二條第一項第一号乃至第四号及び第六号」に改め、同條に次の一項を加える。
第十二條第一項第五号の規定による葬祭料は、葬祭を行う者に、これを支給する。
第十八條 保險加入者が、故意又は重大な過失によつて、第二十八條第一項又は第二十九條の規定による保險料の納付を怠つたときは、政府は、その納付を怠つた事業について、その納付を怠つた期間中に生じた事故に対する保險給付の全部又は一部を支給しないことができる。
第二十條に次の一項を加える。
前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者より同一の事由につき損害賠償を受けたときは、政府は、その價額の限度で災害補償の義務を免れる。
第二十一條に第一項として次の一項を加える。
保險給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
第三十六條第一項 削除
第三十九條第二項 削除
附 則
この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。
この法律施行前に発生した事故に対する災害補償に関しては、なお從前の例による。
労働大臣 加藤勘十
内閣総理大臣 芦田均
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第七十一号
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「官公署」を「労働基準法第八条第一号乃至第十五号及び第十七号に該当しない官公署」に改める。
第六条から第八条までの規定並びに第十一条及び第十七条中「使用者」を「事業主」に改める。
第十二条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 療養補償費(命令で定める金額未満で負傷又は疾病の治つた場合を除くものとし、療養費の全額。但し、命令で定める金額は通常起り得る負傷及び疾病について、通例療養七日間に要する費用の平均額を標準としてこれを定める。)
二 休業補償費(休業七日以内で負傷又は疾病の治つた場合を除くものとし、休業一日につき平均賃金の百分の六十)
第十四条 削除
第十五条中「第十二条第一項」を「第十二条第一項第一号乃至第四号及び第六号」に改め、同条に次の一項を加える。
第十二条第一項第五号の規定による葬祭料は、葬祭を行う者に、これを支給する。
第十八条 保険加入者が、故意又は重大な過失によつて、第二十八条第一項又は第二十九条の規定による保険料の納付を怠つたときは、政府は、その納付を怠つた事業について、その納付を怠つた期間中に生じた事故に対する保険給付の全部又は一部を支給しないことができる。
第二十条に次の一項を加える。
前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者より同一の事由につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で災害補償の義務を免れる。
第二十一条に第一項として次の一項を加える。
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
第三十六条第一項 削除
第三十九条第二項 削除
附 則
この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。
この法律施行前に発生した事故に対する災害補償に関しては、なお従前の例による。
労働大臣 加藤勘十
内閣総理大臣 芦田均