労働者災害補償保険法の施行後9ヶ月間の実施状況を踏まえ、労働者の災害補償をより迅速かつ公正に行い、労使双方の利益を図るため、以下の改正を行う。第一に、「使用者」を「事業主」に改め、官公署の適用範囲を明確化する。第二に、休業補償費を休業初日から全額給付することで、労使双方の利便性を向上させる。第三に、「滞納」の定義を明確化し、第三者行為による災害時の政府と第三者間の法律関係を整備する。また、受給権者の範囲や受給権の本質に関する規定を労働基準法と整合させる。第四に、審査機関における証拠調べや費用負担の規定を、本保険制度の趣旨に沿うよう改める。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 労働委員会 第9号