未復員者給与法に定められた各種給与の定額が、昨年7月以降据え置かれており、昨今の物価事情に照らして不適当な点が生じてきたため、改正を行うものである。具体的には、扶養手当を月額150円から225円へ、帰郷旅費を300円から450円へと、それぞれ5割増に引き上げる。また、遺骨引取旅費を270円から800円へ、遺骨埋葬費を310円から1,000円へと、約3倍に引き上げる。これらは1948年4月1日以降に給与事由が生じた給与について適用する。改正に要する増加予算額は1948年度約6億6千万円で、本年度本予算に計上される。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第37号