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未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 昭和23年6月28日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
未復員者給与法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十一号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項中「百五十円」を「二百二十五円」に改める。
第七條中「三百円」を「四百五十円」に改める。
第八條第一項中「二百七十円」を「八百円」に、「三百十円」を「千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日以後において給與事由の生じた給與につき、これを適用する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十一号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「百五十円」を「二百二十五円」に改める。
第七条中「三百円」を「四百五十円」に改める。
第八条第一項中「二百七十円」を「八百円」に、「三百十円」を「千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日以後において給与事由の生じた給与につき、これを適用する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
本文
詳細・沿革