未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 昭和23年6月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

未復員者給与法に定められた各種給与の定額が、昨年7月以降据え置かれており、昨今の物価事情に照らして不適当な点が生じてきたため、改正を行うものである。具体的には、扶養手当を月額150円から225円へ、帰郷旅費を300円から450円へと、それぞれ5割増に引き上げる。また、遺骨引取旅費を270円から800円へ、遺骨埋葬費を310円から1,000円へと、約3倍に引き上げる。これらは1948年4月1日以降に給与事由が生じた給与について適用する。改正に要する増加予算額は1948年度約6億6千万円で、本年度本予算に計上される。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第37号

審議経過

第2回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年6月17日)
参議院
(昭和23年6月23日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十一号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項中「百五十円」を「二百二十五円」に改める。
第七條中「三百円」を「四百五十円」に改める。
第八條第一項中「二百七十円」を「八百円」に、「三百十円」を「千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日以後において給與事由の生じた給與につき、これを適用する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十一号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「百五十円」を「二百二十五円」に改める。
第七条中「三百円」を「四百五十円」に改める。
第八条第一項中「二百七十円」を「八百円」に、「三百十円」を「千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日以後において給与事由の生じた給与につき、これを適用する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均