第二十三條 檢察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、檢察官適格審査委員会の議決及び法務総裁の勧告を経て、その官を免ずることができる。
檢察官は、左の場合に、その適格に関し、檢察官適格審査委員会の審査に付される。
一 すべての檢察官について三年ごとに定時審査を行う場合
二 法務総裁の請求により各檢察官について随時審査を行う場合
檢察官適格審査委員会は、檢察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務総裁に通知しなければならない。法務総裁は、檢察官適格審査員会から檢察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、当該檢察官の罷免の勧告をしなければならない。
檢察官適格審査委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、國会議員、檢察官、法務廳の官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の中から選任された十一人の委員を以てこれを組織する。但し、委員となる國会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
前四項に規定するものの外、檢察官適格審査委員会に関する事項は、政令でこれを定める。