(検察庁法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和23年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

検察官の身分保障が強すぎるとの批判や、裁判官との権衡を失するとの意見があることから、検察官の職責の重要性に鑑み、検察事務運営の適正化と検察の民主化を図るため、検察官の資格に関する定時審査制度を新設し、罷免事由を拡張するとともに、検察官適格審査委員会の構成員の過半数を国会議員とすることを目的として、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第6号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年3月27日)
(昭和23年3月29日)
(昭和23年3月30日)
参議院
(昭和23年3月30日)
(昭和23年3月31日)
衆議院
(昭和23年4月1日)
参議院
(昭和23年4月1日)
(昭和23年4月2日)
(昭和23年4月5日)
(昭和23年4月6日)
衆議院
(昭和23年4月15日)
(昭和23年4月27日)
檢察廳法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十一号
檢察廳法の一部を次のように改正する。
第二十三條 檢察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、檢察官適格審査委員会の議決及び法務総裁の勧告を経て、その官を免ずることができる。
檢察官は、左の場合に、その適格に関し、檢察官適格審査委員会の審査に付される。
一 すべての檢察官について三年ごとに定時審査を行う場合
二 法務総裁の請求により各檢察官について随時審査を行う場合
三 職権で各檢察官について随時審査を行う場合
檢察官適格審査委員会は、檢察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務総裁に通知しなければならない。法務総裁は、檢察官適格審査員会から檢察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、当該檢察官の罷免の勧告をしなければならない。
檢察官適格審査委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、國会議員、檢察官、法務廳の官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の中から選任された十一人の委員を以てこれを組織する。但し、委員となる國会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
前四項に規定するものの外、檢察官適格審査委員会に関する事項は、政令でこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二十三條第二項第一号に規定する定時審査の第一回審査は、これを昭和二十四年中に行わなければならない。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均
検察庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十一号
検察庁法の一部を次のように改正する。
第二十三条 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検察官適格審査委員会の議決及び法務総裁の勧告を経て、その官を免ずることができる。
検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査委員会の審査に付される。
一 すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
二 法務総裁の請求により各検察官について随時審査を行う場合
三 職権で各検察官について随時審査を行う場合
検察官適格審査委員会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務総裁に通知しなければならない。法務総裁は、検察官適格審査員会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、当該検察官の罷免の勧告をしなければならない。
検察官適格審査委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、国会議員、検察官、法務庁の官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の中から選任された十一人の委員を以てこれを組織する。但し、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
前四項に規定するものの外、検察官適格審査委員会に関する事項は、政令でこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二十三条第二項第一号に規定する定時審査の第一回審査は、これを昭和二十四年中に行わなければならない。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均