(警察法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和23年4月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

警察法改正の主な目的は、国家公安委員会の職責の重要性に鑑み、その地位向上と自治体警察の公安委員会の職務範囲の明確化、権限確保を図ることにある。具体的には、国家公安委員の報酬を検事総長準拠から法務総裁準拠に改めること、また市町村警察長による警察職員の任免について、現行の公安委員会の定める基準による方式から、公安委員会の承認を必要とする方式に変更することを主な改正内容としている。これにより、警察組織における監督体制の強化と適正な人事管理の実現を目指すものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第21号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年4月6日)
参議院
(昭和23年4月7日)
衆議院
(昭和23年5月6日)
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十三号
警察法の一部を次のように改正する。
第九條中「檢事総長」を「法務総裁」に改める。
第四十八條中「市町村公安委員会の定める基準により」を「市町村公安委員会の承認を得て、」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十三号
警察法の一部を次のように改正する。
第九条中「検事総長」を「法務総裁」に改める。
第四十八条中「市町村公安委員会の定める基準により」を「市町村公安委員会の承認を得て、」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均