警察法改正の主な目的は、国家公安委員会の職責の重要性に鑑み、その地位向上と自治体警察の公安委員会の職務範囲の明確化、権限確保を図ることにある。具体的には、国家公安委員の報酬を検事総長準拠から法務総裁準拠に改めること、また市町村警察長による警察職員の任免について、現行の公安委員会の定める基準による方式から、公安委員会の承認を必要とする方式に変更することを主な改正内容としている。これにより、警察組織における監督体制の強化と適正な人事管理の実現を目指すものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第21号