(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和23年2月24日
法令の形式: 法律
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第八号
政府は、昭和二十二年十二月二十日に現に在職していた官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給與の月額の八割以内に相当する金額を一時手当として支給する。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給與、支給割合及び同項の一時手当の支給手続に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第八号
政府は、昭和二十二年十二月二十日に現に在職していた官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給与の月額の八割以内に相当する金額を一時手当として支給する。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給与、支給割合及び同項の一時手当の支給手続に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲