(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和23年2月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

全逓その他の官公職員労働組合からの生活補給金支給要求に対する中央労働委員会の調停案を尊重し、政府職員への月収2.8か月分相当の一時金支給を実施するため、既に2か月分を支給済みの残り0.8か月分を支給する必要がある。支給対象は1947年12月20日現在の在職政府職員で、俸給等の合計月額の8割相当を支給する。必要予算は一般会計所属職員分約8億4,800万円、特別会計所属職員分約15億7,600万円の計24億2,400万円であり、これは現在提案中の補正予算に計上済みである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第4号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年1月30日)
参議院
(昭和23年2月20日)
衆議院
(昭和23年2月21日)
(昭和23年2月24日)
参議院
(昭和23年2月24日)
(昭和23年2月24日)
衆議院
(昭和23年3月18日)
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第八号
政府は、昭和二十二年十二月二十日に現に在職していた官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給與の月額の八割以内に相当する金額を一時手当として支給する。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給與、支給割合及び同項の一時手当の支給手続に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第八号
政府は、昭和二十二年十二月二十日に現に在職していた官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給与の月額の八割以内に相当する金額を一時手当として支給する。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給与、支給割合及び同項の一時手当の支給手続に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲