(裁判所法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第一号
公布年月日: 昭和23年1月1日
法令の形式: 法律
裁判所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年一月一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第一号
裁判所法の一部を次のように改正する。
第三十三條第一項第二号を次のように改める。
二 罰金以下の刑にあたる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第二百三十五條の罪若しくはその未遂罪に係る訴訟
同條第二項を次のように改める。
簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。但し、刑法第二百三十五條の罪若しくはその未遂罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四條第一項の規定によりこれらの罪の刑を以て処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
第三十九條第四項及び第五項を削る。
第四十一條第二項中「司法事務官」の下に「、司法教官」を加える。
第四十二條第二項中「又は司法事務官」を「、司法事務官又は司法教官」に改める。
第四十四條第一項第四号中「司法事務官」の下に「、司法教官」を加える。
第五十條中「下級裁判所の裁判官は、年齢六十五年」を「高等裁判所又は地方裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、満洲國の審判官の職に在つたときは、その在職の年数は、第四十一條及び第四十四條の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、第四十二條の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。
裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、満洲國の檢察官の職に在つたときは、その在職の年数は、第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定の適用については、これを檢察官の在職の年数とみなす。
裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、満洲國の司法部理事官又は司法部参事官の職に在つたときは、その在職の年数は、第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定の適用については、これを司法事務官の在職の年数とみなす。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
裁判所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年一月一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第一号
裁判所法の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第二号を次のように改める。
二 罰金以下の刑にあたる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪に係る訴訟
同条第二項を次のように改める。
簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。但し、刑法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑を以て処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
第三十九条第四項及び第五項を削る。
第四十一条第二項中「司法事務官」の下に「、司法教官」を加える。
第四十二条第二項中「又は司法事務官」を「、司法事務官又は司法教官」に改める。
第四十四条第一項第四号中「司法事務官」の下に「、司法教官」を加える。
第五十条中「下級裁判所の裁判官は、年齢六十五年」を「高等裁判所又は地方裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
裁判所構成法による判事又は検事の職に在つた者が、満洲国の審判官の職に在つたときは、その在職の年数は、第四十一条及び第四十四条の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、第四十二条の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。
裁判所構成法による判事又は検事の職に在つた者が、満洲国の検察官の職に在つたときは、その在職の年数は、第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを検察官の在職の年数とみなす。
裁判所構成法による判事又は検事の職に在つた者が、満洲国の司法部理事官又は司法部参事官の職に在つたときは、その在職の年数は、第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを司法事務官の在職の年数とみなす。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲