裁判所法の一部を次のように改正する。
第三十三條第一項第二号を次のように改める。
二 罰金以下の刑にあたる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第二百三十五條の罪若しくはその未遂罪に係る訴訟
同條第二項を次のように改める。
簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。但し、刑法第二百三十五條の罪若しくはその未遂罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四條第一項の規定によりこれらの罪の刑を以て処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
第四十一條第二項中「司法事務官」の下に「、司法教官」を加える。
第四十二條第二項中「又は司法事務官」を「、司法事務官又は司法教官」に改める。
第四十四條第一項第四号中「司法事務官」の下に「、司法教官」を加える。
第五十條中「下級裁判所の裁判官は、年齢六十五年」を「高等裁判所又は地方裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年」に改める。