裁判所法の一部改正の提案理由は以下の4点である。第一に、窃盗罪及びその未遂罪に関する裁判権を簡易裁判所にも付与し、3年以下の懲役刑を科すことを可能とする。第二に、裁判官任命諮問委員会に関する規定を廃止し、最高裁判所長官の指名等を内閣の裁量に委ねる。第三に、司法教官を裁判官の任命資格に加える。第四に、簡易裁判所判事の定年を65歳から70歳に引き上げ、老練な退職判検事・弁護士の任命を促進する。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 司法委員会 第65号