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(昭和二十二年法律第四十六号日本銀行法の一部を改正する等の法律の施行に関する勅令)
法令番号: 勅令第202号
公布年月日: 昭和22年5月2日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和22年5月2日 勅令第202号
改正対象法令
改正:
日本銀行法施行令
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十二年法律第四十六号日本銀行法の一部を改正する等の法律の施行に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二百二号
第一條
昭和二十二年法律第四十六号附則第九項の規定は、昭和二十二年五月三日を含む事業年度以後の事業年度につき、これを適用する。
第二條
日本銀行は、昭和二十二年法律第四十六号附則第九項の規定施行の日を含む事業年度以後の事業年度において損失を生じたときは、先ず日本銀行法第三十九條第一項及び第二項の準備金(同條第二項の準備金については、損失の塡補又は配当に充てることのできるものに限る。)を取り崩して塡補し、なお不足があるときは、昭和二十二年法律第四十六号附則第五項及び第六項の規定による特別準備金(同法附則第八項の規定に基き主務大臣の定めるところにより配当に充てることのできるもの以外のものを除く。)を取り崩して塡補するものとする。
附 則
この勅令は、昭和二十二年法律第四十六号附則第二項乃至第九項の規定施行の日から、これを施行する。
日本銀行法施行令の一部を次のように改正する。
第二十八條中「第五項」を「第四項」に改め、「ヨリ同條第三項ノ規定ニ依リ大藏大臣ノ認可ヲ受ケテ爲シタル當該事業年度ニ於ケル剩餘金ノ配當ノ割合ヲ政府ノ出資ノ拂込金額ニ乘ジテ得タル金額ヲ控除シタル金額」を削り、「第六項」を「第五項」に改める。
朕は、昭和二十二年法律第四十六号日本銀行法の一部を改正する等の法律の施行に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二百二号
第一条
昭和二十二年法律第四十六号附則第九項の規定は、昭和二十二年五月三日を含む事業年度以後の事業年度につき、これを適用する。
第二条
日本銀行は、昭和二十二年法律第四十六号附則第九項の規定施行の日を含む事業年度以後の事業年度において損失を生じたときは、先ず日本銀行法第三十九条第一項及び第二項の準備金(同条第二項の準備金については、損失の填補又は配当に充てることのできるものに限る。)を取り崩して填補し、なお不足があるときは、昭和二十二年法律第四十六号附則第五項及び第六項の規定による特別準備金(同法附則第八項の規定に基き主務大臣の定めるところにより配当に充てることのできるもの以外のものを除く。)を取り崩して填補するものとする。
附 則
この勅令は、昭和二十二年法律第四十六号附則第二項乃至第九項の規定施行の日から、これを施行する。
日本銀行法施行令の一部を次のように改正する。
第二十八条中「第五項」を「第四項」に改め、「ヨリ同条第三項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケテ為シタル当該事業年度ニ於ケル剰余金ノ配当ノ割合ヲ政府ノ出資ノ払込金額ニ乗ジテ得タル金額ヲ控除シタル金額」を削り、「第六項」を「第五項」に改める。
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