婦人警察官服制
法令番号: 勅令第183号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、婦人警察官服制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百八十三号
婦人警察官服制
女子たる警察官の服制は、別表の通りこれを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
(別表)
婦人警察官服制表
上衣
地質
濃紺のラシャ
製式
えり
開襟式 形状圖の通り
前面
金色ボタン三箇を一行に附ける。ポケツトは、左右各二箇とし、ふたを附ける。胸部ポケツトには、銀色ボタン各一箇を附ける。形状寸法圖の通り
後面
帶緒を附け、これに銀色のボタン二箇を附ける。形状寸法圖の通り
肩章
外側の端を肩の縫目に縫ひ込み、内側を銀色のボタン一箇で留め、外側の端に近い部位に、日章一箇を附ける。日章は、一級官及び二級官の場合には金色金屬製、三級官の內警部及び警部補の場合には銀色金屬製、巡査部長及び巡査の場合には銀色布製とする。形状寸法圖の通り
そで章
濃紫色のしま模様を附ける。形状寸法は、しま織線の幅を十五ミリメートルとし、蛇腹組の金線又は銀線及び日章を附けない外、警察官及び消防官服制による。
階級章
警察官及び消防官服制による。
スカート
地質
上衣の地質に同じ。
製式
形状圖の通り
盛夏上衣
地質
淡黄色の麻布又は綿布
製式
えり
上衣のえりに同じ。
前面
地質と類似色のボタン四箇を一行に附ける。ポケツトは、左右各一箇とし、ひだ二箇を附け、ボタン各一箇を附ける。形状圖の通り
そで
長袖カフス附き、ボタン留めとする。
肩章
上衣の肩章に同じ。但し、ボタンは地質と類似色とし、日章を附けない。
階級章
上衣の階級章に同じ。
盛夏スカート
地質
盛夏上衣に同じ。
製式
スカートの製式に同じ。
ズボン
地質
上衣の地質に同じ。
製式
長さは、くるぶしの上に止める。形状圖の通り
帽
地質
濃紺のラシャ但し、盛夏は淡黄色の麻布又は綿布
製式
つるの子形とする。形状寸法圖の通り
き章
モール製金色日章とし、台地は、黑のラシャとする。形狀寸法圖の通り
甲種外とう
地質
濃紺のラシャ
製式
折えり式 胸部は二重とし、巡査部長以上は金色、巡査は銀色のボタン各三箇を二行に附け、又、左側上位のえり下に当る部位に黑色のボタン一箇を附ける。ポケツトは、左右各一箇とし、ふたを附ける。後面は、帶緒を附け、これに巡査部長以上は金色、巡査は銀色のボタン二箇を附け、すそを裂く。えり部にずきん留めの黑色のボタン五箇を附け、ずきんに鼻覆一箇及び黑色のボタン三箇を附ける。そでに、上衣のそでと同じ濃紫色のしま織線を附ける。形狀圖の通り
肩章
内側の端をえりの縫目に縫い込み、外側の端を巡査部長以上は金色、巡査は銀色のボタン一箇で留める。形状圖の通り
乙種外とう
地質
淡綠又はその類似色のラシャ又は防水布
製式
レーンコート式とし、長さは適宜とする。えりは折えりとし、胴にバンドを附ける。ずきん及びずきん留めは、甲種外とうに同じ。形状圖の通り
警察官章
警察官及び消防官服制による。
備考
一 ズボンは、土地の狀況又は勤務の性質により必要があるときに、これを用いるものとする。
二 土地の狀況又は勤務の性質により必要な特殊の帽又は防寒具の制式は、內務大臣の認可を受けて、廳府縣長官がこれを定めるものとする。
三 特別の必要があるときは、內務大臣は、この勅令に定める服制中地質及び附属品材料について、臨時特例を定めることができる。
朕は、婦人警察官服制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百八十三号
婦人警察官服制
女子たる警察官の服制は、別表の通りこれを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
(別表)
婦人警察官服制表
上衣
地質
濃紺のラシャ
製式
えり
開襟式 形状図の通り
前面
金色ボタン三箇を一行に附ける。ポケツトは、左右各二箇とし、ふたを附ける。胸部ポケツトには、銀色ボタン各一箇を附ける。形状寸法図の通り
後面
帯緒を附け、これに銀色のボタン二箇を附ける。形状寸法図の通り
肩章
外側の端を肩の縫目に縫ひ込み、内側を銀色のボタン一箇で留め、外側の端に近い部位に、日章一箇を附ける。日章は、一級官及び二級官の場合には金色金属製、三級官の内警部及び警部補の場合には銀色金属製、巡査部長及び巡査の場合には銀色布製とする。形状寸法図の通り
そで章
濃紫色のしま模様を附ける。形状寸法は、しま織線の幅を十五ミリメートルとし、蛇腹組の金線又は銀線及び日章を附けない外、警察官及び消防官服制による。
階級章
警察官及び消防官服制による。
スカート
地質
上衣の地質に同じ。
製式
形状図の通り
盛夏上衣
地質
淡黄色の麻布又は綿布
製式
えり
上衣のえりに同じ。
前面
地質と類似色のボタン四箇を一行に附ける。ポケツトは、左右各一箇とし、ひだ二箇を附け、ボタン各一箇を附ける。形状図の通り
そで
長袖カフス附き、ボタン留めとする。
肩章
上衣の肩章に同じ。但し、ボタンは地質と類似色とし、日章を附けない。
階級章
上衣の階級章に同じ。
盛夏スカート
地質
盛夏上衣に同じ。
製式
スカートの製式に同じ。
ズボン
地質
上衣の地質に同じ。
製式
長さは、くるぶしの上に止める。形状図の通り
帽
地質
濃紺のラシャ但し、盛夏は淡黄色の麻布又は綿布
製式
つるの子形とする。形状寸法図の通り
き章
モール製金色日章とし、台地は、黒のラシャとする。形状寸法図の通り
甲種外とう
地質
濃紺のラシャ
製式
折えり式 胸部は二重とし、巡査部長以上は金色、巡査は銀色のボタン各三箇を二行に附け、又、左側上位のえり下に当る部位に黒色のボタン一箇を附ける。ポケツトは、左右各一箇とし、ふたを附ける。後面は、帯緒を附け、これに巡査部長以上は金色、巡査は銀色のボタン二箇を附け、すそを裂く。えり部にずきん留めの黒色のボタン五箇を附け、ずきんに鼻覆一箇及び黒色のボタン三箇を附ける。そでに、上衣のそでと同じ濃紫色のしま織線を附ける。形状図の通り
肩章
内側の端をえりの縫目に縫い込み、外側の端を巡査部長以上は金色、巡査は銀色のボタン一箇で留める。形状図の通り
乙種外とう
地質
淡緑又はその類似色のラシャ又は防水布
製式
レーンコート式とし、長さは適宜とする。えりは折えりとし、胴にバンドを附ける。ずきん及びずきん留めは、甲種外とうに同じ。形状図の通り
警察官章
警察官及び消防官服制による。
備考
一 ズボンは、土地の状況又は勤務の性質により必要があるときに、これを用いるものとする。
二 土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の帽又は防寒具の制式は、内務大臣の認可を受けて、庁府県長官がこれを定めるものとする。
三 特別の必要があるときは、内務大臣は、この勅令に定める服制中地質及び附属品材料について、臨時特例を定めることができる。