第一條 中央農地委員会は、農林大臣の監督に属し、農地調整法その他の法令によりその権限に属させた事項を処理する。
委員会は、前項の外、農林大臣の諮問に應じて農地に関する重要事項を調査審議する。
第二條 委員会は、会長及び委員二十三人を以てこれを組織する。
委員は、左の各号に揭げる者を以てこれに充てる。
四 前各号に揭げる者を除くの外農業に関し学識経驗のある者 五人
委員は、農林大臣の奏請により內閣において、これを命ずる。
但し、特別の事由があるときは、任期中でもこれを解任することができる。
會長に事故があるときは、農林大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第六條 專門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に專門委員を置くことができる。
專門委員は、関係各廳の官吏及び学識経驗のある者の中から、農林大臣が、これを命ずる。
幹事は、農林大臣の奏請により內閣において、これを命ずる。