中央農地委員会官制
法令番号: 勅令第九十五号
公布年月日: 昭和22年3月26日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第165号
  • 改正: 昭和24年9月1日 政令第323号
  • 廃止: 昭和26年6月1日 政令第176号
朕は、中央農地委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第九十五号
中央農地委員会官制
第一條 中央農地委員会は、農林大臣の監督に属し、農地調整法その他の法令によりその権限に属させた事項を処理する。
委員会は、前項の外、農林大臣の諮問に應じて農地に関する重要事項を調査審議する。
第二條 委員会は、会長及び委員二十三人を以てこれを組織する。
第三條 会長は、農林大臣を以てこれに充てる。
委員は、左の各号に揭げる者を以てこれに充てる。
一 小作農の代表者 八人
二 地主の代表者 八人
三 農業者の全國的團体の代表者 二人
四 前各号に揭げる者を除くの外農業に関し学識経驗のある者 五人
委員は、農林大臣の奏請により內閣において、これを命ずる。
第四條 委員の任期は、二年とする。
但し、特別の事由があるときは、任期中でもこれを解任することができる。
第五條 会長は、会務を総理する。
會長に事故があるときは、農林大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第六條 專門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に專門委員を置くことができる。
專門委員は、関係各廳の官吏及び学識経驗のある者の中から、農林大臣が、これを命ずる。
第七條 委員会に幹事を置く。
幹事は、農林大臣の奏請により內閣において、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受け、庶務を整理する。
第八條 委員会に書記を置く。
書記は、農林大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
農地審議会官制は、これを廃止する。
朕は、中央農地委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第九十五号
中央農地委員会官制
第一条 中央農地委員会は、農林大臣の監督に属し、農地調整法その他の法令によりその権限に属させた事項を処理する。
委員会は、前項の外、農林大臣の諮問に応じて農地に関する重要事項を調査審議する。
第二条 委員会は、会長及び委員二十三人を以てこれを組織する。
第三条 会長は、農林大臣を以てこれに充てる。
委員は、左の各号に掲げる者を以てこれに充てる。
一 小作農の代表者 八人
二 地主の代表者 八人
三 農業者の全国的団体の代表者 二人
四 前各号に掲げる者を除くの外農業に関し学識経験のある者 五人
委員は、農林大臣の奏請により内閣において、これを命ずる。
第四条 委員の任期は、二年とする。
但し、特別の事由があるときは、任期中でもこれを解任することができる。
第五条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、農林大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第六条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
専門委員は、関係各庁の官吏及び学識経験のある者の中から、農林大臣が、これを命ずる。
第七条 委員会に幹事を置く。
幹事は、農林大臣の奏請により内閣において、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受け、庶務を整理する。
第八条 委員会に書記を置く。
書記は、農林大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
農地審議会官制は、これを廃止する。