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農地審議会官制
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 昭和15年2月16日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第216号
廃止:
昭和22年3月26日 勅令第95号
廃止:
自作農創設維持委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農地審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月十五日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第五十二號
農地審議會官制
第一條
農地審議會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ自作農創設維持其ノ他農地ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條
委員會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條
會長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條
會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
朕農地審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月十五日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第五十二号
農地審議会官制
第一条
農地審議会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ自作農創設維持其ノ他農地ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条
委員会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条
会長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条
会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
本文
詳細・沿革