第一條 公職資格訴願審査委員会は、內閣総理大臣の所轄に属し、昭和二十二年勅令第六十五号(昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅令)の規定による覚書該当者としての指定の解除に必要な事項を審査する。
第二條 委員会は、委員七人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。但し、委員会の決定に加わることができない。
第四條 委員会は、委員長及び委員を併せて五人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
委員会の議事は、委員長を加え、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
第五條 委員会は、審査の必要上、內閣総理大臣若しくは地方長官に対し、覚書該当者としての指定の理由に関する弁明を求め、又は本人若しくは関係者に対し必要な資料を提出させ若しくは事実を說明させることができる。
第六條 委員長、委員及び臨時委員は、內閣総理大臣の公表した事項を除き、委員会の審査に関しては、これを外部に漏してはならない。
主事は、官吏及び学識経驗のある者の中から、內閣においてこれを命じ又は委嘱する。
第八條 審査の手続その他委員会の事務に関して必要な事項は、委員長が、これを定める。