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(会社の証券保有制限等に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四十八号
公布年月日: 昭和22年2月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(会社の証券保有制限等に関する勅令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十一年勅令第五百六十七号(会社の証券保有制限等に関する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月十二日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
大藏大臣 石橋湛山
商工大臣 石井光次郞
勅令第四十八号
昭和二十一年勅令第五百六十七号の一部を次のように改正する。
第一條第二項中「第九條、」の下に、「第十五條、」を加える。
第四條第二項第五号中「会社の株式」を「会社の発行した株式」に改め、同項に次の二号を加える。
六
閉鎖機関(昭和二十年大藏外務內務司法省令第一号第一條に規定する指定機関をいう。以下同じ。)が有する株式
七
解散した会社の発行に係る株式
第五條第二項第一号中「株式」を「株式 但し、指定会社の計算において有する株式を除く。」に改める。
同項第二号中「第三号又は」を削り、「第五号」の下に「又は第七号」を加え、同項に次の一号を加える。
三
持株会社又は閉鎖機関の計算において有する株式
第八條第二項の次に次の一項を加える。
持株会社整理委員会は、昭和二十二年法律第八号(有價証券の処分の調整等に関する法律)第九條第一項の規定により提出した綜合計画について、同條第二項において準用する同法第八條第二項の規定により、証券処理調整協議会(同法第三條に規定する協議会をいう。以下同じ。)が承認をなさず又は所要の変更を加えて承認したときは、株式処分計画書を承認してはならない。この場合においては、持株会社整理委員会は、証券処理調整協議会の処分に從い、株式処分計画書を変更すべきことを指示しなければならない。
同條第三項中「前二項」を「前三項」に、同條第四項中「前三項」を「前四項」に改める。
第十條中「第七條第一項第三号に揭げる者」を「当該株式の発行会社の從業員」に改める。
第十三條但書中「他の法令」を「臨時物資需給調整法又はこの勅令施行後公布された法令」に改める。
第十三條の二
指定会社、從属会社又は関係会社は、物資の販賣又は配分の統制を內容とする事業を行う法人その他の團体(会社を除く。)の構成員となつてはならない。
前條但書の規定は前項の場合にこれを準用する。
第十四條第二項中「他の法令」を「臨時物資需給調整法又はこの勅令施行後公布された法令」に改める。
第十五條に次の二項を加える。
指定会社、從属会社又は関係会社は內閣総理大臣の指定する時において、現に物資の販賣又は配分の統制を內容とする事業を行う会社その他の團体の株主その他の構成員となつているときは、閣令の定めるところにより、他の規定により株式を処分する場合の外当該株式を処分し又は当該團体から脫退しなければならない。
但し、当該團体が閣令の定める期限內に解散したときはこの限りでない。
前條第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第十八條第一号中「取得し」の下に「又は取得させ」を加え、同條の次の一号を加える。
七
第十三條の二又は第十五條第二項の規定に違反して團体の構成員となり又は株式を処分せず若しくは團体から脫退しないとき
第十九條中第三号の次に次の一号を加え、以下順次繰り下げる。
四
第九條の規定に違反して株式を讓渡した者
附 則
この勅令は公布の日から、これを施行する。
第四條第二項第六号及び第七号並びに第五條第二項第三号改正規定に該当する株式について昭和二十一年勅令第五百六十七号(以下令といふ。)第四條第五項(同令第五條第二項において準用する場合を含む。)の規定によりなされた議決権の行使の委任はその効力を失う。
第五條第二項第一号但書の改正規定に該当する株式に対する同條第二項において準用する令第四條第五項の規定の適用については、同項中「この勅令施行の日」とあるのは、「昭和二十二年勅令第四十八号施行の日」と読み替えるものとする。
この勅令施行の際現に存する契約で、あらたに令第十三條の改正規定又は令第十四條第一項の規定に違反することとなつたものに対する令第十五條第一項の規定の適用については、令第十五條中「この勅令施行の際」とあるのは、「昭和二十二年勅令第四十八号施行の際」と読み替えるものとする。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十一年勅令第五百六十七号(会社の証券保有制限等に関する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大蔵大臣 石橋湛山
商工大臣 石井光次郎
勅令第四十八号
昭和二十一年勅令第五百六十七号の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第九条、」の下に、「第十五条、」を加える。
第四条第二項第五号中「会社の株式」を「会社の発行した株式」に改め、同項に次の二号を加える。
六
閉鎖機関(昭和二十年大蔵外務内務司法省令第一号第一条に規定する指定機関をいう。以下同じ。)が有する株式
七
解散した会社の発行に係る株式
第五条第二項第一号中「株式」を「株式 但し、指定会社の計算において有する株式を除く。」に改める。
同項第二号中「第三号又は」を削り、「第五号」の下に「又は第七号」を加え、同項に次の一号を加える。
三
持株会社又は閉鎖機関の計算において有する株式
第八条第二項の次に次の一項を加える。
持株会社整理委員会は、昭和二十二年法律第八号(有価証券の処分の調整等に関する法律)第九条第一項の規定により提出した綜合計画について、同条第二項において準用する同法第八条第二項の規定により、証券処理調整協議会(同法第三条に規定する協議会をいう。以下同じ。)が承認をなさず又は所要の変更を加えて承認したときは、株式処分計画書を承認してはならない。この場合においては、持株会社整理委員会は、証券処理調整協議会の処分に従い、株式処分計画書を変更すべきことを指示しなければならない。
同条第三項中「前二項」を「前三項」に、同条第四項中「前三項」を「前四項」に改める。
第十条中「第七条第一項第三号に掲げる者」を「当該株式の発行会社の従業員」に改める。
第十三条但書中「他の法令」を「臨時物資需給調整法又はこの勅令施行後公布された法令」に改める。
第十三条の二
指定会社、従属会社又は関係会社は、物資の販売又は配分の統制を内容とする事業を行う法人その他の団体(会社を除く。)の構成員となつてはならない。
前条但書の規定は前項の場合にこれを準用する。
第十四条第二項中「他の法令」を「臨時物資需給調整法又はこの勅令施行後公布された法令」に改める。
第十五条に次の二項を加える。
指定会社、従属会社又は関係会社は内閣総理大臣の指定する時において、現に物資の販売又は配分の統制を内容とする事業を行う会社その他の団体の株主その他の構成員となつているときは、閣令の定めるところにより、他の規定により株式を処分する場合の外当該株式を処分し又は当該団体から脱退しなければならない。
但し、当該団体が閣令の定める期限内に解散したときはこの限りでない。
前条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第十八条第一号中「取得し」の下に「又は取得させ」を加え、同条の次の一号を加える。
七
第十三条の二又は第十五条第二項の規定に違反して団体の構成員となり又は株式を処分せず若しくは団体から脱退しないとき
第十九条中第三号の次に次の一号を加え、以下順次繰り下げる。
四
第九条の規定に違反して株式を譲渡した者
附 則
この勅令は公布の日から、これを施行する。
第四条第二項第六号及び第七号並びに第五条第二項第三号改正規定に該当する株式について昭和二十一年勅令第五百六十七号(以下令といふ。)第四条第五項(同令第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりなされた議決権の行使の委任はその効力を失う。
第五条第二項第一号但書の改正規定に該当する株式に対する同条第二項において準用する令第四条第五項の規定の適用については、同項中「この勅令施行の日」とあるのは、「昭和二十二年勅令第四十八号施行の日」と読み替えるものとする。
この勅令施行の際現に存する契約で、あらたに令第十三条の改正規定又は令第十四条第一項の規定に違反することとなつたものに対する令第十五条第一項の規定の適用については、令第十五条中「この勅令施行の際」とあるのは、「昭和二十二年勅令第四十八号施行の際」と読み替えるものとする。
本文
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