第一條 歲入歲出の予定計算書は、所管大臣が、これを調製して、前年度の九月三十日までに、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第二條 この会計においては、当該年度の收入済歲入額及び開拓者資金融通特別会計法第七條第一項に規定する一時借入金を以て支拂元受高とし、歲出を支出するのは、この支拂元受高を超過してはならない。
第三條 この会計において支拂上現金に不足があるときは、所管大臣は、大藏大臣に対して開拓者資金融通特別会計法第七條第一項に規定する一時借入金に代え、國庫余裕金の繰替使用を請求することができる。
第四條 每年度內に收入すべき権利を得て、每年度出納の完結までに收入済とならないものは、收入未済として順次翌年度に繰り越すものとし、現に收入した年度の歲入に繰り入れるものとする。
第五條 每年度內に支拂うべき義務を生じ、每年度出納の完結までに支出済とならない歲出で時効完成に至らないものは、支出未済として順次翌年度に繰り越すものとする。但し、支出未済の繰越額は、支出済額と合せて予算額を超過してはならない。
第六條 歲入歲出の決定計算書は、所管大臣が、これを調整して、翌年度の七月三十一日までに、これを大藏大臣に送付しなければならない。
所管大臣は、每年度貸借対照表及び開拓者資金融通特別会計法第八條第三項の規定による一般会計からの繰入金額表を調製して、翌年度の七月三十一日までに、これを大藏大臣に送付しなければならない。
前項の貸借対照表及び繰入金額表の樣式は、所管大臣が、大藏大臣と協議してこれを定める。
第七條 農林省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、この会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第八條 支出官は、支出簿の外、支拂元受高差引簿を備え、支拂元受高、支出済額及び残額を登記しなければならない。
第九條 農林省は、歲出簿の外、支拂元受高差引簿を備え、支拂元受高、支出済額及び残額を登記しなければならない。
第十條 この勅令に規定しない事項については、会計規則を準用する。