(町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令)
法令番号: 勅令第4号
公布年月日: 昭和22年1月4日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町內会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月四日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四号
町內会部落会又はその連合会の長は、東京都制、市制又は町村制中東京都の区長又は市町村長の選挙に関する規定に準じて東京都の区又は市町村(これに準ずるものを含む。)の選挙管理委員会の定めるところにより、成年者による普通選挙によつて選挙されるものとし、法律の定めるところにより、その職務を行う。
昭和二十年九月一日以前から昭和二十一年九月一日まで引き続き町內会部落会又はその連合会の長の職に在つた者は、前項の規定により初めて行われる選挙において、又はその選挙の日から四年間、町內会部落会又はその連合会の長の被選挙権を有しない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に町內会部落会又はその連合会の長の職に在る者は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により初めて行われる選挙による町內会部落会又はその連合会の長が就職する日まで、その職に留まることができる。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四号
町内会部落会又はその連合会の長は、東京都制、市制又は町村制中東京都の区長又は市町村長の選挙に関する規定に準じて東京都の区又は市町村(これに準ずるものを含む。)の選挙管理委員会の定めるところにより、成年者による普通選挙によつて選挙されるものとし、法律の定めるところにより、その職務を行う。
昭和二十年九月一日以前から昭和二十一年九月一日まで引き続き町内会部落会又はその連合会の長の職に在つた者は、前項の規定により初めて行われる選挙において、又はその選挙の日から四年間、町内会部落会又はその連合会の長の被選挙権を有しない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に町内会部落会又はその連合会の長の職に在る者は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により初めて行われる選挙による町内会部落会又はその連合会の長が就職する日まで、その職に留まることができる。