町內会部落会又はその連合会の長は、東京都制、市制又は町村制中東京都の区長又は市町村長の選挙に関する規定に準じて東京都の区又は市町村(これに準ずるものを含む。)の選挙管理委員会の定めるところにより、成年者による普通選挙によつて選挙されるものとし、法律の定めるところにより、その職務を行う。
昭和二十年九月一日以前から昭和二十一年九月一日まで引き続き町內会部落会又はその連合会の長の職に在つた者は、前項の規定により初めて行われる選挙において、又はその選挙の日から四年間、町內会部落会又はその連合会の長の被選挙権を有しない。