経済関係の法令における収賄罪及び秘密漏洩罪に関する規定を整備統一し、経済団体の役職員にもこれらの罪の成立を認めることを目的として本法は制定された。しかし、国家総動員法等の経済統制令の多くが廃止され、統制方式も修正されたため、実情に合わない点が生じた。そこで、統制団体に関する部分を削除し、新たに政府の統制補助業務を行う団体や独占事業を行う法人の役職員にも収賄罪等の適用対象とすることとした。また、適用団体を法律の別表で明示し、必要に応じて政令で追加できるようにするなどの改正を行うものである。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第49号