(経済関係罰則の整備に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百四十二号
公布年月日: 昭和22年12月27日
法令の形式: 法律
昭和十九年法律第四号経済関係罰則の整備に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十二号
昭和十九年法律第四号の一部を次のように改正する。
第一條 營團、金庫又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表甲號ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス
第二條 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル會社、鐵道事業、電氣事業、瓦斯事業其ノ他其ノ性質上當然ニ独占ト爲ルベキ事業ヲ營ミ若ハ臨時物資需給調整法其ノ他經濟ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ關スル業務ヲ爲ス會社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表乙號ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員其ノ職務ニ關シ賄賂ヲ收受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ處ス因テ不正ノ行爲ヲ爲シ又ハ相當ノ行爲ヲ爲サザルトキハ七年以下ノ懲役ニ處ス
第六條中「團體、」及び「ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノ」を削り、「官廳」を「行政廳」に改める。
第七條中「統制事務若ハ統制ノ爲ニスル經營事務」を「統制ニ關スル業務」に、「當該事務」を「當該業務」に改める。
別表甲號
一 住宅營團
二 帝都高速度交通營團
三 農地開發營團
四 地方食糧營團
五 交易營團
六 恩給金庫
七 庶民金庫
八 復興金融金庫
九 日本銀行
別表乙號
一 日本勸業銀行
二 北海道拓殖銀行
三 日本興業銀行
四 日本製鐵株式會社
五 東北興業株式會社
六 日本通運株式會社
七 帝國燃料興業株式會社
八 日本發送電株式會社
九 帝國鑛業開發株式會社
十 帝國石油株式會社
十一 森林法ニ依ル森林組合及森林組合聨合會
十二 漁業法ニ依ル水産組合及水産組合聨合會
十三 馬匹組合法ニ依ル馬匹組合及馬匹組合聨合會
十四 牧野法ニ依ル牧野組合
十五 酪農業調整法ニ依ル製酪業組合
十六 貸家組合法ニ依ル貸家組合、貸家組合聨合會、貸室組合及貸室組合聨合會
十七 農林中央金庫
十八 商工組合中央金庫
十九 産業組合法ニ依ル産業組合及産業組合聨合會
二十 市街地信用組合法ニ依ル市街地信用組合
二十一 農業團體監査聨合會
二十二 市町村農業會、道府縣農業會(東京都農業會ヲ含ム)及全國農業會
二十三 漁業會、製造業會、道府縣水産業會(東京都水産業會ヲ含ム)及中央水産業會
二十四 別表甲號及前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外金融緊急措置令ニ規定スル金融機關(郵便官署ヲ除ク)
二十五 前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年農林省令第二十八號鮮魚介配給規則ニ依ル公認出荷機關及公認荷受機關
二十六 前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年農林省令第六十二號加工水産物配給規則ニ依ル公認集荷機關及公認荷受機關
二十七 前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年農林省令第六十三號蔬菜及ビ漬物配給規則ニ依ル公認出荷機關及公認荷受機關
二十八 前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年法律第二十二號(臨時物資需給調整法の一部を改正する法律)附則第二項ニ基キ經濟安定本部総務長官ノ指定シタル産業團體
二十九 電氣事業法ニ依ル許可ヲ受ケ同法第一條第一號又ハ第二號ニ掲グル事業ヲ營ム者
三十 地方鐵道法第十二條ノ規定ニ依ル免許ヲ受ケ地方鐵道業ヲ營ム者
三十一 軌道法第三條ノ規定ニ依ル特許ヲ受ケ運輸事業ヲ營ム者
附 則
この法律は、公布の日から起算して十日を經過した日から、これを施行する。
この法律施行前(國家総動員法第十八條第一項又は第三項の規定により設立された團體については、同法のなお効力を有する期間の經過前)にした行爲に対する罰則の適用については、なお從前の例による。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
昭和十九年法律第四号経済関係罰則の整備に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十二号
昭和十九年法律第四号の一部を次のように改正する。
第一条 営団、金庫又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表甲号ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス
第二条 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社、鉄道事業、電気事業、瓦斯事業其ノ他其ノ性質上当然ニ独占ト為ルベキ事業ヲ営ミ若ハ臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務ヲ為ス会社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表乙号ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス因テ不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザルトキハ七年以下ノ懲役ニ処ス
第六条中「団体、」及び「ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノ」を削り、「官庁」を「行政庁」に改める。
第七条中「統制事務若ハ統制ノ為ニスル経営事務」を「統制ニ関スル業務」に、「当該事務」を「当該業務」に改める。
別表甲号
一 住宅営団
二 帝都高速度交通営団
三 農地開発営団
四 地方食糧営団
五 交易営団
六 恩給金庫
七 庶民金庫
八 復興金融金庫
九 日本銀行
別表乙号
一 日本勧業銀行
二 北海道拓殖銀行
三 日本興業銀行
四 日本製鉄株式会社
五 東北興業株式会社
六 日本通運株式会社
七 帝国燃料興業株式会社
八 日本発送電株式会社
九 帝国鉱業開発株式会社
十 帝国石油株式会社
十一 森林法ニ依ル森林組合及森林組合聨合会
十二 漁業法ニ依ル水産組合及水産組合聨合会
十三 馬匹組合法ニ依ル馬匹組合及馬匹組合聨合会
十四 牧野法ニ依ル牧野組合
十五 酪農業調整法ニ依ル製酪業組合
十六 貸家組合法ニ依ル貸家組合、貸家組合聨合会、貸室組合及貸室組合聨合会
十七 農林中央金庫
十八 商工組合中央金庫
十九 産業組合法ニ依ル産業組合及産業組合聨合会
二十 市街地信用組合法ニ依ル市街地信用組合
二十一 農業団体監査聨合会
二十二 市町村農業会、道府県農業会(東京都農業会ヲ含ム)及全国農業会
二十三 漁業会、製造業会、道府県水産業会(東京都水産業会ヲ含ム)及中央水産業会
二十四 別表甲号及前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外金融緊急措置令ニ規定スル金融機関(郵便官署ヲ除ク)
二十五 前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年農林省令第二十八号鮮魚介配給規則ニ依ル公認出荷機関及公認荷受機関
二十六 前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年農林省令第六十二号加工水産物配給規則ニ依ル公認集荷機関及公認荷受機関
二十七 前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年農林省令第六十三号蔬菜及ビ漬物配給規則ニ依ル公認出荷機関及公認荷受機関
二十八 前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年法律第二十二号(臨時物資需給調整法の一部を改正する法律)附則第二項ニ基キ経済安定本部総務長官ノ指定シタル産業団体
二十九 電気事業法ニ依ル許可ヲ受ケ同法第一条第一号又ハ第二号ニ掲グル事業ヲ営ム者
三十 地方鉄道法第十二条ノ規定ニ依ル免許ヲ受ケ地方鉄道業ヲ営ム者
三十一 軌道法第三条ノ規定ニ依ル特許ヲ受ケ運輸事業ヲ営ム者
附 則
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
この法律施行前(国家総動員法第十八条第一項又は第三項の規定により設立された団体については、同法のなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲